○横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例
平成26年9月25日
条例第50号
横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例をここに公布する。
横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)における包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。
(平27条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(基本方針等)
第3条 地域包括支援センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(令6条例38・一部改正)
(人員に関する基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日から起算して5年を経過した者にあっては、当該研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平28条例12・平29条例27・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平29条例27・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年6月条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、省令第140条の66第1号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修(省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)を修了しているものとみなす。
(平30条例39・一部改正)
3 前項の規定により省令第140条の66第1号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(主任介護支援専門員更新研修であって、この条例による改正後の横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受けるもののうち最初のものをいう。以下同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
(平30条例39・一部改正)
4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この条例の施行の日前に省令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第39号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
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