○横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
平成26年9月25日
条例第49号
横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。
横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(第3条及び第4条において「最低基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(最低基準の目的)
第3条 最低基準は、放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるとともに、横浜市児童福祉審議会条例(平成12年2月横浜市条例第5号)第1条第2項の横浜市児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
2 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。
3 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由としてその設備又は運営を低下させてはならない。
(放課後児童健全育成事業の一般原則)
第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気その他の利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
(非常災害の対策)
第6条 放課後児童健全育成事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。
(令5条例13・追加)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。
(令5条例13・追加)
(放課後児童健全育成事業者及び職員の一般的要件)
第7条 放課後児童健全育成事業者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。
2 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(設備の基準)
第9条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。
4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
(職員)
第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業者に新たに雇用された者であって、その新たに雇用された日から起算して1年以内に当該研修を修了することが見込まれるものを含む。)でなければならない。
(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項の国家戦略特別区域限定保育士を含む。)の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者
(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平27条例82・平28条例29・平29条例50・平30条例45・令元条例9・令2条例29・令5条例13・一部改正)
(利用者を平等に取り扱う原則)
第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)
第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うよう努めるものとする。
(令5条例13・追加)
(衛生管理等)
第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行わなければならない。
(令5条例13・一部改正)
(運営規程)
第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 開所している日及び時間
(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額
(5) 利用定員
(6) 通常の事業の実施地域
(7) 事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害の対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他事業の運営に関する重要事項
(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)
第15条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間
(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間
2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、利用者の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該放課後児童健全育成事業所ごとに定める。
(保護者との連絡)
第19条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡を取り、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(関係機関との連携)
第20条 放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校その他の関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年12月条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第6条の3(保育所に係るものを除く。)、第2条の規定による改正後の指定通所支援基準条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の指定入所施設等基準条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)及び第8条の規定による改正後の横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新放課後設備基準条例」という。)第6条の2の規定の適用については、新設備運営基準条例第6条の3第1項、新指定通所支援基準条例第41条の2第1項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第1項及び新放課後設備基準条例第6条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第2項、新指定通所支援基準条例第41条の2第2項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第2項及び新放課後設備基準条例第6条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第3項、新指定通所支援基準条例第41条の2第3項及び新放課後設備基準条例第6条の2第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
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