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○横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例

平成26年9月25日

条例第47号

横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条)

第3章 小規模保育事業

第1節 通則(第27条・第28条)

第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条)

第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条)

第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条)

第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条)

第5章 事業所内保育事業

第1節 通則(第43条)

第2節 保育所型事業所内保育事業(第44条―第47条)

第3節 小規模型事業所内保育事業(第48条・第49条)

第6章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(第3条及び第4条において「最低基準」という。)その他の法第34条の15第2項の規定による認可の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、第10項第2号、第11項第2号又は第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下「利用乳幼児」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるとともに、横浜市児童福祉審議会条例(平成12年2月横浜市条例第5号)第1条第2項の横浜市児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。

2 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

3 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第5条 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項次条第2号第14条第2項及び第3項第15条第1項第16条並びに附則第3項において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

2 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気その他の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業者等が行う家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

6 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平31条例5・一部改正)

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項第14条第1項及び第2項第15条第1項第2項及び第5項第16条第17条第1項から第3項まで並びに附則第5項において同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この条及び第16条第2項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下同じ。)を提供すること。

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条のその他の乳幼児に限る。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

2 市長は、家庭的保育事業者等による前項第2号に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、同号の規定を適用しないことができる。

(1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確にされていること。

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

3 前項の規定により第1項第2号の規定を適用しないこととされた家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を同項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(以下「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条の小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(以下「小規模保育事業A型事業者等」という。)

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等又は事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者

4 市長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合は、同号の規定を適用しないことができる。

5 前項の規定により第1項第3号の規定を適用しないこととされた家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを、同号に掲げる事項に係る連携協力を行うものとして適切に確保しなければならない。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者が設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)

(2) 法第6条の3第12項又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

(平31条例5・令2条例9・一部改正)

(非常災害の対策)

第7条 家庭的保育事業者等は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令5条例13・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1列後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に規定する所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例13・追加)

(家庭的保育事業者等及び職員の一般的要件)

第8条 家庭的保育事業者等は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

2 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。

(職員の知識及び技能の向上等)

第9条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等と併せて設置されるときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を当該社会福祉施設等の設備及び職員と兼ねさせることができる。

(令5条例13・一部改正)

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第11条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第13条 削除

(令5条例13)

(衛生管理等)

第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行わなければならない。

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業を行う事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(令5条例13・一部改正)

(食事)

第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等の業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該家庭的保育事業所等又は横浜市の栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にあることその他栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等により利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。

2 搬入施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 連携施設

(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項の義務教育諸学校又は同法第6条の共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市長が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)

(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等により利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市長が適当と認めるものの施設(第24条の家庭的保育事業者が第22条の家庭的保育事業を行う場所(家庭的保育者の居宅に限る。附則第3項において同じ。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)

(平31条例5・一部改正)

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第17条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置の解除又は停止その他の必要な手続を行うことを家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。

4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者について綿密な注意を払わなければならない。

(家庭的保育事業所等の運営規程)

第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業所等に備える帳簿)

第19条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第20条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第21条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市町村(特別区を含む。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第2章 家庭的保育事業

(設備の基準)

第22条 家庭的保育事業は、家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。以下この条において「居宅等」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を居宅等の建物の1階に設けること。

(2) 前号の規定により居宅等の建物の1階に乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けることができない場合には、同号の規定にかかわらず、居宅等の建物の2階に当該専用の部屋を設けること。この場合において、当該居宅等の建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物で避難上有効な設備を有するものであること。

(3) 前2号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。

(4) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(5) 衛生的な調理設備、便所及び手洗用設備を設けること。

(6) 調理設備を乳幼児の保育を行う専用の部屋に設ける場合は、当該調理設備以外の部分と当該調理設備の部分を安全な方法で区画すること。

(7) 手洗用設備は、乳幼児用のものと乳幼児用以外のものをそれぞれ設けること。

(8) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

(9) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(10) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(職員)

第23条 家庭的保育事業を行う場所には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。

(1) 調理業務の全部を委託する場合

(2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項の国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

(2) 法第18条の5各号及び第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。以下同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

(平27条例82・平29条例50・平31条例5・令元条例28・一部改正)

(保育時間)

第24条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。

(平31条例5・一部改正)

(保育の内容)

第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(保護者との連絡)

第26条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等について当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第3章 小規模保育事業

第1節 通則

(小規模保育事業の区分)

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

(小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型を行う者に関する認可の基準)

第28条 小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型を行う者は、法人でなければならない。

第2節 小規模保育事業A型

(設備の基準)

第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、衛生的な調理設備、便所及び手洗用設備を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(市長が特に認めた場合にあっては、当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第7号第34条第4号及び第7号並びに第44条第4号及び第5号において同じ。)、衛生的な調理設備、便所及び手洗用設備を設けること。

(5) 調理設備を乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)に設ける場合は、当該調理設備以外の部分と当該調理設備の部分を安全な方法で区画すること。

(6) 手洗用設備は、乳幼児用のものと乳幼児用以外のものをそれぞれ設けること。

(7) 保育室又は遊戯室の面積は第4号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は当該幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(8) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(9) 保育室等を2階に設ける建物は及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものとすること。

 建築基準法第2条第9号の2の耐火建築物又は同条第9号の3の準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。)以外の部分と当該調理設備の部分が建築基準法第2条第7号の耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項の特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料にしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平28条例32・一部改正)

(職員)

第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

4 第1項の規定により置かれた保育士のうちから、保育の提供に関する責任者を1人選任するものとする。

(平27条例46・令6条例32・一部改正)

(準用)

第31条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第31条において読み替えて準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。

(平31条例5・一部改正)

第3節 小規模保育事業B型

(職員)

第32条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち3分の2以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(平27条例46・令6条例32・一部改正)

(準用)

第33条 第24条から第26条まで、第29条及び第30条第4項の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第33条において読み替えて準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と、第30条第4項中「第1項」とあるのは「第32条第1項」と、「保育士」とあるのは「同項の保育従事者」とする。

(平31条例5・一部改正)

第4節 小規模保育事業C型

(設備の基準)

第34条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、衛生的な調理設備、便所及び手洗用設備を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、1室ごとに9.9平方メートル(当該1室で保育する乳児又は前号の幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、衛生的な調理設備、便所及び手洗用設備を設けること。

(5) 調理設備を保育室等に設ける場合は、当該調理設備以外の部分と当該調理設備の部分を安全な方法で区画すること。

(6) 手洗用設備は、乳幼児用のものと乳幼児用以外のものをそれぞれ設けること。

(7) 保育室又は遊戯室の面積は第4号の幼児1人につき3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は当該幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(8) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(9) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第29条第9号に掲げる要件に該当するものとすること。

(職員)

第35条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

(利用定員)

第36条 小規模保育事業所C型は、その利用定員を6人以上10人以下とする。

(準用)

第37条 第24条から第26条まで及び第30条第4項の規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第37条において読み替えて準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と、第30条第4項中「第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「保育士」とあるのは「家庭的保育者」とする。

(平31条例5・一部改正)

第4章 居宅訪問型保育事業

(居宅訪問型保育事業)

第38条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。

(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

(2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

(3) 法第24条第6項の措置に対応するために行う保育

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は乳幼児の保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育事業として行われる保育を提供する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育

(5) 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市長が認めるものにおいて行う保育

(令2条例9・令3条例30・一部改正)

(設備及び備品)

第39条 居宅訪問型保育事業者が居宅訪問型保育事業を行う事業所には、当該居宅訪問型保育事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第40条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第41条 居宅訪問型保育事業者は、第38条第1号の乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条の障害児入所施設をいう。)その他の市長の指定する施設(以下この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

(準用)

第42条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。

(平31条例5・一部改正)

第5章 事業所内保育事業

第1節 通則

(利用定員の設定)

第43条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の左欄に掲げる利用定員の数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市長が定める乳幼児の数以上の定員枠を設けなければならない。

利用定員の数

その他の乳幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人又は7人

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上

20人

第2節 保育所型事業所内保育事業

(設備の基準)

第44条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は当該幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 保育室等を2階に設ける建物は及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものとすること。

 建築基準法第2条第9号の2の耐火建築物又は同条第9号の3の準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。)以外の部分と当該調理室の部分が建築基準法第2条第7号の耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項の特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料にしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平28条例32・一部改正)

(職員)

第45条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下ることはできない。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(平27条例46・令6条例32・一部改正)

(連携施設に関する特例)

第46条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第6条第1項(ただし書及び第3号を除く。)の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(以下「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第6条第1項(ただし書第1号及び第2号を除く。)の規定にかかわらず、同項第3号に係る連携施設を確保しないことができる。

(平31条例5・令2条例9・一部改正)

(準用)

第47条 第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第47条において読み替えて準用する次条及び第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

(平31条例5・一部改正)

第3節 小規模型事業所内保育事業

(職員)

第48条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち3分の2以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(平27条例46・令6条例32・一部改正)

(準用)

第49条 第24条から第26条まで及び第29条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第24条中「家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条において読み替えて準用する次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号及び第9号において同じ。)」とする。

(平31条例5・一部改正)

第6章 雑則

(電磁的記録)

第50条 家庭的保育事業者等は、記録、作成その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例30・追加)

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例30・旧第50条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(食事の提供の経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者(以下「施設等」という。)が、施行日以後に法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第15条(家庭的保育事業及び小規模保育事業C型に係る部分に限る。)第22条第5号(調理設備に係る部分に限る。)及び第6号第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第34条第1号(調理設備に係る部分に限る。)第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第5号並びに第35条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。

(平31条例5・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設等が、施行日以後に家庭的保育事業(第22条の家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)の認可を得た場合においては、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第15条第22条第5号(調理設備に係る部分に限る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。

(平31条例5・追加)

(連携施設に関する経過措置)

4 家庭的保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第6条第1項(ただし書第1号及び第3号を除く。)の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、同項第2号に係る連携協力を行う連携施設を確保しないことができる。

(平31条例5・旧第3項繰下・一部改正)

5 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第6条第1項(ただし書第1号及び第2号を除く。)の規定にかかわらず、施行日から起算して10年を経過する日までの間、同項第3号に係る連携施設を確保しないことができる。

(平31条例5・旧第4項繰下・一部改正、令2条例9・一部改正)

(家庭的保育事業に関する経過措置)

6 施行日の前日に整備法第6条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第6条の3第9項の家庭的保育事業を行っていた者が、乳幼児の保育を行う専用の部屋を旧法第6条の3第9項の家庭的保育者の居宅その他の場所の建物の3階以上に設置しており、かつ、施行日以後も引き続き当該専用の部屋を用いて法第34条の15第2項の規定による認可を受けて家庭的保育事業を行う場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間、第22条第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(平31条例5・旧第5項繰下)

(保育従事者に関する経過措置)

7 施行日から起算して5年を経過する日までの間は、家庭的保育者又は家庭的保育補助者を第32条及び第48条に規定する保育従事者とみなしてこれらの規定を適用する。

(平31条例5・旧第6項繰下)

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

8 第30条第2項各号又は第45条第2項各号に定める数の合計数が1となるときは、当分の間、第30条第2項又は第45条第2項に規定する保育士の数は、1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

(令元条例28・追加)

(平成27年6月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年5月条例第32号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年12月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月条例第30号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第84条第4項ただし書の改正規定及び第2条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第38条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定通所支援基準条例」という。)第47条及び第59条の改正規定、第3条中横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定入所施設等基準条例」という。)第44条の改正規定並びに第6条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第13条の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認等に係る経過措置)

4 前項の規定は、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3及び第81条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市認定こども園の要件を定める条例(以下「新認定こども園要件条例」という。)第3条第10号コ及び第6条の規定による改正後の横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例(以下「新家庭的保育設備基準条例」という。)第7条の3第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定通所支援基準条例第41条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、指定児童発達支援事業者

児童

障害児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

指定児童発達支援事業者は

新認定こども園要件条例第3条第10号コ

保育所及び児童発達支援センター

認定こども園

児童

子ども

新家庭的保育設備基準条例第7条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、家庭的保育事業者等

児童

利用乳幼児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

家庭的保育事業者等は

(令和5年8月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月条例第32号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 保育士又は保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第44条第2項並びに第4条の規定による改正後の横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第30条第2項、第32条第2項、第45条第2項及び第48条第2項の規定は、適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第44条第2項並びに第4条の規定による改正前の横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第30条第2項、第32条第2項、第45条第2項及び第48条第2項の規定は、なおその効力を有する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例

平成26年9月25日 条例第47号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年9月25日 条例第47号
平成27年6月5日 条例第46号
平成27年12月25日 条例第82号
平成28年5月25日 条例第32号
平成29年12月25日 条例第50号
平成31年2月25日 条例第5号
令和元年10月4日 条例第28号
令和2年3月3日 条例第9号
令和3年6月8日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年8月4日 条例第23号
令和6年6月14日 条例第32号