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○生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第37号

生活困窮者自立支援法施行細則をここに公布する。

生活困窮者自立支援法施行細則

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者であって、現に住居を喪失しているものは、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第13条に規定する申請書及び添付書類を新たに住居を確保しようとする区の福祉保健センター長に提出しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月規則第57号) 抄

この規則は、平成30年10月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第37号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章 生活保護等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第37号
平成30年9月25日 規則第57号