○横浜市小児慢性特定疾病審査会条例
平成26年12月26日
条例第74号
横浜市小児慢性特定疾病審査会条例をここに公布する。
横浜市小児慢性特定疾病審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき設置する横浜市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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