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○横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例

平成26年9月25日

条例第54号

横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例をここに公布する。

横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例

(設置)

第1条 横浜市が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の適正な管理運営を図るため、市長の附属機関として、横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 自転車駐車場の管理運営に関する業務を委託する者の候補者の選考に関すること。

(2) 自転車駐車場の管理運営に関する業務を委託している者の評価に関すること。

(3) その他自転車駐車場の管理運営に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、道路局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会条例

平成26年9月25日 条例第54号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成26年9月25日 条例第54号