○横浜市自転車等施策検討協議会条例
平成26年9月25日
条例第53号
横浜市自転車等施策検討協議会条例をここに公布する。
横浜市自転車等施策検討協議会条例
(設置)
第1条 自転車(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自転車をいう。以下同じ。)に関する施策の総合的な推進を図るとともに、自転車等(同条第2号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の駐車対策を推進するため、市長の附属機関として、横浜市自転車等施策検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) 自転車の安全利用その他の自転車に係る施策に関する重要事項
(2) 法第8条第1項及び第2項に規定する自転車等の駐車対策に関する重要事項
(3) その他市長が必要と認める重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、法第8条第3項に規定する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数で決する。
(部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
5 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第8条 会長又は部会長は、それぞれ協議会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、道路局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
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