○横浜市外郭団体等経営向上委員会条例
平成26年9月25日
条例第44号
横浜市外郭団体等経営向上委員会条例をここに公布する。
横浜市外郭団体等経営向上委員会条例
(設置)
第1条 外郭団体等(横浜市(以下「市」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人又は業務の全部若しくは一部が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体のうち、市がその施策の推進を図るため、その運営に関与するものとして市長が認めるものをいう。以下同じ。)のより適正な経営の確保を図るとともに、外郭団体等に対して適切な関与を行うため、市長の附属機関として、横浜市外郭団体等経営向上委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) 外郭団体等のより適正な経営を確保するための仕組み及び外郭団体等に対する市の関与の在り方に関すること。
(2) 外郭団体等の経営に関する方針等及びその実施状況の評価に関すること。
(3) 外郭団体等の設立、解散、合併等に関すること。
(4) その他外郭団体等に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第8条 委員会に、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
5 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第9条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務局において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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