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○横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月25日

規則第46号

横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通行障害建築物の要件の特例)

第2条 省令第3条の規則で定める場合は、政令第4条第1号の前面道路(横浜市が法第6条第3項各号の規定により市町村耐震改修促進計画に定めた道路に限る。以下同じ。)の路面の中心(当該前面道路内に路面が2以上ある場合にあっては、当該2以上の路面の中心のうち最も低いものとする。次項において同じ。)が、建築物の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項の地盤面をいう。以下同じ。)よりも高い場合とする。

2 省令第4条の規則で定める距離は、政令第4条第1号イ又はロに規定する距離に、当該建築物の地盤面と同号の前面道路の路面の中心との高低差を加えたものとする。

(平30規則77・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に係る添付書類)

第3条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、耐震診断結果概要書(別記様式)及び別表に掲げる書類とする。ただし、市長が必要がないと認める書類については、その添付を省略することができる。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類)

第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類及び市長が別に定める書類とする。

2 省令第28条第11項の規定により同条第2項の構造計算書を添えることは、要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に係る添付書類)

第5条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 次のいずれかの書類

 耐震関係規定(法第5条第3項第1号の耐震関係規定をいう。)に適合していることを証する書類として市長が認めるもの

 省令第33条第1項第2号に掲げる国土交通大臣が定める書類の交付を受けていることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第33条第2項第2号に掲げる国土交通大臣が定める書類の交付を受けていることを証する書類

(2) 建築物の付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 省令第33条第3項の規定により同条第1項及び第2項並びに前3項に掲げる図書及び書類のうち市長が不要と認めるものを添えることは、要しない。

(平28規則65・追加)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定の申請に係る添付書類)

第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類

(2) 区分所有建築物(法第25条第1項の区分所有建築物をいう。)の付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 省令第37条第2項の規定により同条第1項第2号の構造計算書を添えることは、要しない。

(平28規則65・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める。

(平28規則65・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告に係る添付書類)

2 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規則で定める書類は、耐震診断結果概要書及び附則別表に掲げる書類とする。ただし、市長が必要がないと認める書類については、その添付を省略することができる。

附則別表

書類の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、報告に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに報告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの水平距離

各階平面図

縮尺、方位、間取り、用途及び床面積並びに外壁及び開口部の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な報告に係る建築物の各部分の寸法及び算式並びに用途別の床面積

その他市長が必要と認める書類

市長が必要と認める事項

(平成28年3月規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月規則第77号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第3条)

(平30規則77・一部改正)

書類の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、報告に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、報告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から政令第4条第1号の前面道路の境界線までの水平距離、同号の前面道路の路線名、地盤面の高さ、土地の高低、同号の前面道路の路面の中心の高さ並びに報告に係る建築物の各部分の高さ

立面図

縮尺、地盤面の高さ、土地の高低、政令第4条第1号の前面道路の路面の中心の高さ、報告に係る建築物の各部分の高さ、報告に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同号の前面道路の境界線までの水平距離及び同号の前面道路の幅員

その他市長が必要と認める書類

市長が必要と認める事項

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横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年4月25日 規則第46号

(平成31年1月1日施行)