○水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例
平成26年2月25日
条例第3号
〔水防法第15条第1項第3号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例〕をここに公布する。
水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例
水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が5,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの
(3) 前2号の規定にかかわらず、同一敷地内において令別表第1(12)項イ、(14)項又は(16)項に掲げる防火対象物(同項に掲げる防火対象物にあっては、同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)が2以上ある場合(当該2以上の防火対象物に係る法第15条第1項ただし書の規定による申出を行う所有者又は管理者が同一の者である場合に限る。)には、同表(12)項イ又は(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
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