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○公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例

平成25年12月25日

条例第63号

公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例をここに公布する。

公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例

(趣旨)

第1条 公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する重要な財産については、この条例の定めるところによる。

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、横浜市からの出資又は支出に係るもの(法第42条の規定による支出に係るものを除く。)とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める…

平成25年12月25日 条例第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第14類
沿革情報
平成25年12月25日 条例第63号