○公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例
平成25年12月25日
条例第63号
公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例をここに公布する。
公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法第6条第4項に規定する重要な財産を定める条例
(趣旨)
第1条 公立大学法人横浜市立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する重要な財産については、この条例の定めるところによる。
(重要な財産)
第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、横浜市からの出資又は支出に係るもの(法第42条の規定による支出に係るものを除く。)とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.