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○横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例

平成26年2月25日

条例第4号

横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例をここに公布する。

横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職を指定するとともに、当該秘書の職を占める職員の定数及び任期を定めるものとする。

(秘書の職の指定)

第2条 法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、市長の秘書の職とする。

(定数)

第3条 前条の市長の秘書の職を占める職員(以下「秘書」という。)の定数は、1人とする。

(任期)

第4条 秘書の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例

平成26年2月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第1章 定数及び名称
沿革情報
平成26年2月25日 条例第4号