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○横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年2月25日

条例第7号

横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例をここに公布する。

横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 横浜市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 横浜市いじめ問題専門委員会(第10条―第16条)

第4章 横浜市いじめ問題調査委員会(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき横浜市が設置する横浜市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 横浜市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、横浜市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 横浜市立学校

(2) 教育委員会事務局

(3) 横浜市が設置する児童相談所

(4) 横浜地方法務局

(5) 神奈川県警察

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 横浜市いじめ問題専門委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、横浜市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第12条 専門委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 専門委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第15条の2 専門委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員10人以内をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 第8条第14条第3項及び前条(第1項ただし書を除く。)の規定は、部会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「部会長」と、第14条第3項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と、同条第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

6 専門委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって専門委員会の議決とすることができる。

(平29条例39・追加)

(準用)

第16条 第5条第8条及び第9条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 横浜市いじめ問題調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、横浜市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(準用)

第19条 第5条第8条第9条及び第12条から第15条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第9条中「教育委員会事務局」とあるのは「市民局」と、第12条第1項中「15人」とあるのは「10人」と、第12条第2項第13条第1項及び第2項並びに第15条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年2月25日 条例第7号

(平成29年10月5日施行)