横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例

平成26年2月25日

条例第5号

横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例をここに公布する。

横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例

(設置)

第1条 横浜市内の造成宅地(宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)第2条第7号に規定する造成宅地をいう。以下同じ。)、崖等における災害(旧法第2条第3号に規定する災害をいう。以下同じ。)を防止するための対策を促進するため、市長の附属機関として、横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域、法第26条第1項に規定する特定盛土等規制区域及び法第45条第1項に規定する造成宅地防災区域の指定等に関すること。

(2) 旧法第9条第1項に規定する宅地造成に関する工事並びに法第13条第1項に規定する宅地造成等に関する工事及び法第31条第1項に規定する特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準に関すること。

(3) 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第16条第2項の規定による勧告に関すること。

(4) 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第17条第1項及び第2項並びに一部改正法附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項及び第2項の規定による命令に関すること。

(5) 宅地造成(旧法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。)に伴う災害を防止するための工事の方法に関すること。

(6) 崖及び擁壁の崩壊の危険性の評価に関すること。

(7) 崖及び擁壁の崩壊を防止するための工事(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条第1項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を除く。)の方法に関すること。

(8) その他造成宅地、崖等における災害を防止するための対策に関し市長が必要と認める事項

(令5条例4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 第6条第3項及び第4項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「委員会」とあるのは「部会」と、第6条第4項及び前条第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建築局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年3月規則第14号により同年4月1日から施行)

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会条例

平成26年2月25日 条例第5号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成26年2月25日 条例第5号
令和5年2月22日 条例第4号