○横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会条例
平成25年12月25日
条例第65号
横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会条例をここに公布する。
横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会条例
(設置)
第1条 埋立事業用地(横浜市埋立事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第62号)第2条の規定に基づき設置した埋立事業の用に供する土地のうち、市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)の適正な処分、貸付け等を図るため、市長の附属機関として、横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) 埋立事業用地の事業提案型の公募による売却及び貸付けに係る事業者の選定に関すること。
(2) 埋立事業用地の事業提案型の公募による売却及び貸付けに係る事業計画等の変更に関すること。
(3) その他埋立事業用地の処分、貸付け等に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の全員(当該臨時委員が置かれた場合にあっては、過半数)の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、港湾局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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