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○横浜市学校規模適正化等検討委員会条例

平成25年9月30日

条例第55号

横浜市学校規模適正化等検討委員会条例をここに公布する。

横浜市学校規模適正化等検討委員会条例

(設置)

第1条 横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の通学区域の適正化及び弾力化並びに規模の適正化を推進する等のため、横浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、横浜市学校規模適正化等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平28条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、小中学校等に関する次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 通学区域、規模、配置等の基本的な事項に関すること。

(2) 通学区域の適正化及び弾力化に関すること。

(3) 規模の適正化に関すること。

(4) 配置に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(平28条例4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 自治会、町内会その他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体の役員

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者

(4) 小中学校等の長

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(平28条例4・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員30人以内をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「委員会」とあるのは「部会」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と、同条第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市学校規模適正化等検討委員会条例

平成25年9月30日 条例第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年9月30日 条例第55号
平成28年2月25日 条例第4号