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○横浜市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第89号

横浜市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第38条第3項及び第45条第1項の規定に基づき、特定都市河川流域内における雨水貯留浸透施設(以下「施設」という。)及び保全調整池の標識の設置に関する基準を定めるものとする。

(令3条例48・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(施設の標識の設置に関する基準)

第3条 法第38条第3項の標識は、次に掲げる事項を明示したものであること。

(1) 施設の名称

(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号

(3) 施設の容量(容量のない施設にあっては、規模)及び構造の概要

(4) 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者にあっては、市長の許可を要する旨

(5) 施設の管理者及びその連絡先

(6) 標識の設置者及びその連絡先

2 前項の標識は、施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(令3条例48・一部改正)

(保全調整池の標識の設置に関する基準)

第4条 法第45条第1項の標識は、次に掲げる事項を明示したものであること。

(1) 保全調整池の名称及び指定番号

(2) 保全調整池の容量及び構造の概要

(3) 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者にあっては、市長に届け出なければならない旨

(4) 保全調整池の管理者及びその連絡先

(5) 標識の設置者及びその連絡先

2 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(令3条例48・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年10月条例第48号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和3年11月1日)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第89号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第2章 下水道、河川その他
沿革情報
平成24年12月28日 条例第89号
令和3年10月25日 条例第48号