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○横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例

平成24年12月28日

条例第87号

横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例をここに公布する。

横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第48条の3ただし書の規定に基づき、横浜市が管理する自動車専用道路(法第48条の2第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分をいう。)を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設と交差させようとする場合において、立体交差とすることを要しない場合を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法の例による。

(立体交差とすることを要しない場合)

第3条 第1条に規定する立体交差とすることを要しない場合は、次のとおりとする。

(1) 当該交差が一時的である場合

(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

この条例は、平成25年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市自動車専用道路の交差の方式に関する条例

平成24年12月28日 条例第87号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第1章
沿革情報
平成24年12月28日 条例第87号