○横浜市道路標識の寸法に関する条例
平成24年12月28日
条例第85号
横浜市道路標識の寸法に関する条例の制定をここに公布する。
横浜市道路標識の寸法に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、横浜市が管理する県道及び市道に設ける道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。)第3条の2で定める道路標識をいう。以下同じ。)の寸法について定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
(平29条例56・一部改正)
1 案内標識の寸法
市(101) | 県(102―A) | 入口の方向(103―B) |
方面、方向及び距離(105―A) | 方面、方向及び距離(105―B) | 方面、方向及び距離(105―C) |
方面及び距離(106―A) | 方面及び距離(106―C) | 方面及び方向の予告(108―A) |
方面及び方向の予告(108―B) | 方面及び方向(108の2―A) | 方面及び方向(108の2―B) |
方面及び方向(108の2―D) | 方面及び方向(108の2―E) | 方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) |
方面、方向及び道路の通称名(108の4) | 方面及び出口の予告(110―B) | 方面及び出口(112―B) |
著名地点(114―A) | 著名地点(114―B) | 主要地点(114の2―A) |
主要地点(114の2―B) | サービス・エリアの予告(116の2―B) | サービス・エリア(116の3―B) |
非常電話(116の4) | 待避所(116の5) | 非常駐車帯(116の6) |
駐車場(117―A) | 登坂車線(117の3―A) | 県道番号(118の2―A) |
県道番号(118の2―B) | 県道番号(118の2―C) | 総重量限度緩和指定道路(118の4―A) |
総重量限度緩和指定道路(118の4―B) | 高さ限度緩和指定道路(118の5―A) | 高さ限度緩和指定道路(118の5―B) |
高さ限度緩和指定道路(118の5―C) | 高さ限度緩和指定道路(118の5―D) | 道路の通称名(119―A) |
道路の通称名(119―B) | 道路の通称名(119―C) | 道路の通称名(119―D) |
まわり道(120―A) |
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2 警戒標識の寸法
3 案内標識及び警戒標識に附置される補助標識の寸法
(備考)
1 案内標識及び警戒標識
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
イ 首都高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する首都高速道路をいう。以下同じ。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
ウ 首都高速道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
エ 首都高速道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の首都高速道路にあっては図示の寸法の2倍まで拡大することができる。
オ 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
カ 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A)・(118の4―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A)・(118の5―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(オに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
キ 「登坂車線(117の3―A)」、「県道番号(118の2―B)・(118の2―C)」及び「道路の通称名(119―A)・(119―B)・(119―C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ク 「道路の通称名(119―A)・(119―B)」を表示する案内標識については表示する文字(数字を含む。(2)イを除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法を、「道路の通称名(119―C)」を表示する案内標識については表示する文字の字数により図示の縦寸法をそれぞれ拡大することができる。
(2) 文字の大きさ
ア 寸法が図示されている文字の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 「市(101)」、「県(102―A)」、「方面、方向及び距離(105―A)・(105―B)・(105―C)」、「方面及び距離(106―A)・(106―C)」、「方面及び方向の予告(108―A)・(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)・(108の2―B)」、「著名地点(114―A)」及び「主要地点(114の2―A)・(114の2―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(キロメートル毎時) | 文字の大きさ(センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさはイの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
2 案内標識及び警戒標識に附置される補助標識の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される案内標識及び警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
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