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○横浜市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第81号

横浜市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、横浜市が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。

(設備)

第2条 食品衛生検査施設の設備は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

(職員の配置)

第3条 食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第81号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第2章 食品衛生
沿革情報
平成24年12月28日 条例第81号