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○横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第67号

横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針等)

第2条 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービス事業(法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。)を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 地域活動支援センターは、その設備及び運営に関し、この条例に規定する地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を超えて常に向上させるよう努めるものとする。

6 地域活動支援センターの設置者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(令3条例19・一部改正)

(運営規程)

第3条 地域活動支援センターは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害の対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(非常災害の対策)

第4条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 地域活動支援センターは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第5条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

(記録の整備)

第6条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 前条に規定するサービスの提供の記録

(2) 第17条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第18条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第7条 地域活動支援センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第8条 地域活動支援センターは、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所

(2) 便所

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。

(2) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

(職員の配置の基準)

第9条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 施設長 1人

(2) 指導員 2人以上

2 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。

3 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援センターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第10条 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員のうちそれぞれ1人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第11条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(生産活動)

第12条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

(工賃の支払)

第13条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第13条の2 地域活動支援センターは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 地域活動支援センターは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 地域活動支援センターは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例19・追加)

(定員の遵守)

第14条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(業務継続計画の策定等)

第14条の2 地域活動支援センターは、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 地域活動支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例19・追加)

(衛生管理等)

第15条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターにおいて感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(秘密保持等)

第16条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情解決)

第17条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 地域活動支援センターは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 地域活動支援センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第18条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第18条の2 地域活動支援センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例19・追加)

(電磁的記録等)

第19条 地域活動支援センターは、記録、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 地域活動支援センターは、説明、同意その他これらに類する行為(以下この項において「説明等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例32・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例32・旧第19条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止のための措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第59条の2、第3条の規定による改正後の横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第18条の2、第5条の規定による改正後の横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第16条の2並びに第6条の規定による改正後の横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第14条の2、新福祉ホーム基準条例第12条の2及び新障害者支援施設基準条例第37条の2の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第1項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第1項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第1項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第1項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第1項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第2項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第2項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第2項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第2項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第2項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第3項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第3項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第3項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第3項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第3項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第123条、第194条の12及び第194条の20において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第92条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第95条の6、第110条、第110条の5、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第50条第2項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条第2項、新福祉ホーム基準条例第13条第2項並びに新障害者支援施設基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和3年6月条例第32号) 抄

この条例は、令和3年7月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第67号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第67号
令和3年3月31日 条例第19号
令和3年6月8日 条例第32号