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○横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第79号

横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(第4条)

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第6条―第8条)

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第9条―第11条)

第3節 運営に関する基準(第12条―第41条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条・第43条)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第44条)

第2節 人員に関する基準(第45条―第47条)

第3節 設備に関する基準(第48条・第49条)

第4節 運営に関する基準(第50条―第67条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第68条―第71条)

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第72条)

第2節 人員に関する基準(第73条―第75条)

第3節 設備に関する基準(第76条)

第4節 運営に関する基準(第77条―第88条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第89条―第92条)

第6章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるとともに、法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費(以下「地域密着型介護予防サービス費」という。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定地域密着型介護予防サービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者の員数)

第6条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第62条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第8条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第62条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

(管理者)

第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第8条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 静養室 遮蔽物の設置等により利用者の静養に配慮されていること。

(3) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第64条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・平28条例31・一部改正)

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者の員数)

第9条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第112条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第73条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準等条例第131条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第45条第6項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準等条例第152条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第45条第6項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第11条第1項ただし書において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第65条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第73条又は指定地域密着型サービス基準等条例第112条第132条若しくは第153条の規定を満たすために必要な数以上とする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第65条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・令3条例20・一部改正)

(利用定員等)

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準等条例第152条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第45条第6項において同じ。)の運営(同条第7項及び第73条第9項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(平27条例36・平28条例8・平30条例37・令3条例20・一部改正)

(管理者)

第11条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、若しくは同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事し、又は当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができるものとする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第7条第2項の厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者(第6条第1項又は第9条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者(介護予防支援を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第52号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平26条例52・一部改正)

(介護予防支援事業者等との連携)

第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的な指定介護予防認知症対応型通所介護の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第23条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第3号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第24条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第25条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第26条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第27条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(第7条又は第11条の管理者をいう。以下この条及び第43条において同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第28条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(第6条第4項又は第10条第1項の利用定員をいう。第30条において同じ。)

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第29条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、介護予防認知症対応型通所介護従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(定員の遵守)

第30条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第31条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(掲示)

第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例20・一部改正)

(秘密保持等)

第34条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第36条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第8条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(虐待の防止)

第38条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(会計の区分)

第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(地域との連携等)

第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この条及び第50条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流を図らなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者等からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平28条例31・令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第41条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第29条第1項に規定する勤務の体制に係る記録

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録はその完結の日から5年間、第2号から第6号までの記録はその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第22条第2項に規定する提供した具体的な指定介護予防認知症対応型通所介護の内容等の記録

(2) 第25条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 前条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(6) 第43条第2号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

(平28条例31・一部改正)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第43条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行う期間等を記載した計画(以下この章において「介護予防認知症対応型通所介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切に行うものとする。

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うものとする。

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

第44条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第82条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

5 宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院(以下この表において「事業所等」という。)

介護職員

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

事業所等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)又は指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第72条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)

看護師又は准看護師

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了している者でなければならない。

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が別に定める研修を修了している者(第69条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・平27条例38・平28条例39・平30条例37・令3条例20・一部改正)

(管理者)

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第48条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)、指定訪問介護事業者(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第56条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは介護予防・日常生活支援総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。

2 前項本文及び指定地域密着型サービス基準等条例第182条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第182条第2項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(平27条例36・平27条例38・平27条例63・平30条例37・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(平30条例37・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)まで

登録定員

利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで

(平27条例36・一部改正)

(設備及び備品等)

第49条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)の設置が建物の構造上困難な場合は、個室以外の宿泊室を設けることができるものとし、その場合における当該宿泊室の面積は7.43平方メートルに当該宿泊室の定員の数を乗じて得た面積以上とし、かつ、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室として利用することができる。

(3) 便所及び洗面設備 利用者が使用するのに適したものとすること。

(4) 事務室 居間その他の共用の部分から分離されたものとすること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第87条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(心身の状況等の把握)

第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第45条第12項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第69条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(介護予防サービス事業者等との連携)

第51条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第52条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第3号及び第4号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第54条の2第9項において準用する法第41条第10項の規定により法第54条の2第8項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)

第56条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第57条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第58条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第59条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第60条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第61条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3条例20・一部改正)

(協力医療機関等)

第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(調査への協力等)

第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第64条 削除

(平28条例31)

(居住機能を担う併設施設等への入居)

第65条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第45条第6項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平27条例36・一部改正)

(記録の整備)

第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第29条第1項に規定する勤務の体制に係る記録

(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第2号及び第4号から第8号までの記録はその完結の日から2年間、第3号の記録はその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(2) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(3) 次条において準用する第22条第2項に規定する提供した具体的な指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容等の記録

(4) 第54条第2項に規定する身体的拘束等の態様等の記録

(5) 次条において準用する第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(6) 次条において準用する第25条に規定する市町村への通知に係る記録

(7) 次条において準用する第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(8) 次条において準用する第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平28条例31・一部改正)

(準用)

第67条 第12条から第16条まで、第22条第24条第25条第27条第29条第29条の2第33条から第37条まで、第38条(第4項を除く。)第38条の2第39条及び第40条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第58条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第29条第2項から第4項まで、第29条の2第2項第33条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第27条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

(平27条例36・平28条例31・令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第68条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第44条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準条例第33条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準条例第34条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなければならない。

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当かつ適切に行うものとする。

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録者の数に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供しなければならない。

(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

(15) 第1号から第13号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(平26条例52・一部改正)

(介護等)

第70条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第71条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

第72条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平27条例14・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第112条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準等条例第111条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第76条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3で、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)が併設されている場合において、前各項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、同条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者(同条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。

6 前項の計画作成担当者は、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了している者でなければならない。

7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の研修を修了している者を置くことができる。

10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

11 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第112条第1項から第9項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3条例20・一部改正)

(管理者)

第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

3 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第75条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているものでなければならない。

(平30条例37・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第84条において同じ。)を5人以上9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

3 前項の設備は、全てを同一の階に設けるものとする。ただし、従業者の配置及び設備等から日常生活に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

4 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

5 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

6 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

7 便所及び洗面設備は、利用者が使用するのに適したものでなければならない。

8 事務室は、居間その他の共用の部分から分離されたものでなければならない。

9 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準等条例第115条第1項から第9項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・令3条例20・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第77条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第79条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第80条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(管理者による管理)

第81条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(令3条例20・一部改正)

(運営規程)

第82条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 利用定員

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居及び退居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に配慮しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第84条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第86条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第87条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第83条第1項に規定する勤務体制に係る記録

(2) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第7号までの記録はその完結の日から2年間、第2号の記録はその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(2) 第78条第2項に規定する提供した具体的な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容等の記録

(3) 第80条第2項に規定する身体的拘束等の態様等の記録

(4) 次条において準用する第25条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第40条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平28条例31・一部改正)

(準用)

第88条 第12条第13条第15条第16条第24条第25条第27条第29条の2第33条から第35条まで、第37条第38条(第4項を除く。)第38条の2第39条第40条(第5項を除く。)第57条第60条第61条及び第63条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第12条第1項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第82条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第29条の2第2項第33条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第27条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と、第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について」と、「6月」とあるのは「2月」と、第57条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例36・平28条例31・平28条例39・令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)

第89条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 前条において準用する第40条第1項に規定する運営推進会議による評価

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)

第90条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第72条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

(11) 第1号から第9号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第91条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第92条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第93条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第15条第1項(第67条及び第88条において準用する場合を含む。)及び第78条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加)

第94条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第93条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年介護保険法施行令等改正政令」という。)附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第7条第2項及び第11条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「者であって、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第11条第2項中「者であって、第7条第2項の厚生労働大臣が別に定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間に提供する指定地域密着型介護予防サービスに関する第41条第1項各号第66条第1項各号又は第87条第1項各号に掲げる記録については、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、これらの規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

4 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定地域密着型介護予防サービスに関する第41条第2項第66条第2項又は第87条第2項に掲げる記録についてのこれらの規定の適用については、第41条第2項中「第1号の記録はその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録はその完結の日から2年間」とあり、第66条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第8号までの記録はその完結の日から2年間、第3号の記録はその完結の日から5年間」とあり、及び第87条第2項中「第1号及び第3号から第7号までの記録はその完結の日から2年間、第2号の記録はその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」とする。

5 平成26年4月1日以後における第41条第66条又は第87条の規定の適用については、同日以後に提供する指定地域密着型介護予防サービスに関するこれらの規定に掲げる記録について適用する。

6 施行日前に提供した指定地域密着型介護予防サービスに関する第41条第66条又は第87条に掲げる記録については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に存する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の建物(施行日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第49条第1項又は第76条第2項の規定を適用する場合は、第49条第1項及び第76条第2項中「便所、洗面設備、浴室、事務室」とあるのは「浴室」とし、第49条第2項第3号及び第4号又は第76条第3項第7項及び第8項の規定は適用しない。

8 この条例の施行の際現に存する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の建物の宿泊室の設備(施行日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第49条第2項第2号ウ及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 施行日から平成26年3月31日までの間に指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が講ずる衛生管理等については、第61条(第88条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 この条例の施行の際現に存する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が、施行日において、第62条第2項又は第85条第2項に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合におけるこれらの規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

11 平成18年介護保険法施行令等改正政令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日において現に2を超える共同生活住居を有しているものは、当分の間、第76条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

12 平成18年介護保険法施行令等改正政令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成18年3月31日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成11年厚生省令第96号)附則第2項の規定の適用を受けていたものについては、第76条第5項の規定は適用しない。

13 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第1項に規定する通所介護の事業を行う者が、平成28年3月31日までに、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第14号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める別段の申出を行った上で、同年4月1日から第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成30年3月31日までの間、第49条第1項の規定にかかわらず、宿泊室を設けないことができる。

(平28条例31・追加)

(平成26年9月条例第52号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月条例第63号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止の措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第2条の規定による改正後の横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第3条の規定による改正後の横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条第4項及び第39条の2、第4条の規定による改正後の横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第3条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び第44条第3項、第5条の規定による改正後の横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項及び第30条の2、第6条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第3条第5項、第32条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第7条の規定による改正後の横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第4項、第34条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び附則第6項、第8条の規定による改正後の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、第9条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例(以下「新指定居宅介護支援基準条例」という。)第3条第5項及び第30条の2、第11条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第50条の10の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに第13条の規定による改正後の横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第3条第5項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)及び第29条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第28条及び第51条、新介護老人保健施設基準条例第29条及び第51条、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条、新介護医療院基準条例第29条及び第51条、新養護老人ホーム基準条例第8条、新特別養護老人ホーム基準条例第8条及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第8条(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第30条(新指定居宅サービス基準条例第42条の4において準用する場合を含む。)、第52条、第68条、第78条、第87条、第98条(新指定居宅サービス基準条例第107条において準用する場合を含む。)、第130条、第151条(新指定居宅サービス基準条例第170条の4において準用する場合を含む。)、第167条、第183条、第195条、第214条、第227条及び第239条(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第32条、第56条、第60条の12(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新指定地域密着型サービス基準等条例第192条において準用する場合を含む。)、第124条、第147条及び第170条、新指定居宅介護支援基準条例第21条、新指定介護予防サービス基準条例第50条、第64条、第74条、第83条、第108条、第126条(新指定介護予防サービス基準条例第154条の4において準用する場合を含む。)、第146条、第161条、第176条、第195条、第214条及び第225条(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第28条、第58条及び第82条並びに新指定介護予防支援等基準条例第20条(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第30条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2、新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第32条の2(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第230条、第245条及び第256条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条、第217条、第231条及び第243条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第1項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第1項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第1項、新介護医療院基準条例第30条の2第1項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第1項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第1項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第1項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第1項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第1項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第1項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第2項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第2項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第2項、新介護医療院基準条例第30条の2第2項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第2項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第2項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第2項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第2項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第2項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第2項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条の2第3項、新介護老人保健施設基準条例第30条の2第3項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条の2第3項、新介護医療院基準条例第30条の2第3項、新養護老人ホーム基準条例第24条の2第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新軽費老人ホーム基準条例第25条の2第3項、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第3項、新指定地域密着型サービス基準等条例第33条の2第3項、新指定居宅介護支援基準条例第22条の2第3項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第3項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条の2第3項及び新指定介護予防支援等基準条例第21条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第33条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条及び第256条において準用する場合を含む。)、第102条第2項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第170条の4、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)、第131条第2項及び第242条第6項、新指定地域密着型サービス基準等条例第34条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条において準用する場合を含む。)、第60条の16第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条及び第151条において準用する場合を含む。)及び第104条第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第24条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の3第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条及び第243条において準用する場合を含む。)、第109条第2項及び第228条第6項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第32条第2項及び第61条第2項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サ…

平成24年12月28日 条例第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 条例第79号
平成26年9月25日 条例第52号
平成27年2月25日 条例第14号
平成27年3月25日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第38号
平成27年9月30日 条例第63号
平成28年2月25日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第31号
平成28年6月15日 条例第39号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号