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○横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成24年12月28日

条例第70号

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例をここに公布する。

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条)

第3章 設備に関する基準(第5条)

第4章 運営に関する基準(第6条―第42条)

第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針(第43条・第44条)

第2節 設備に関する基準(第45条)

第3節 運営に関する基準(第46条―第54条)

第6章 施設の規模(第55条)

第7章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項並びに第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本方針等)

第3条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

6 指定介護老人福祉施設の開設者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(令3条例20・一部改正)

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第4条 指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 前項の入所者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者の勤務延べ時間数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

6 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

8 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

9 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第153条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

11 指定介護老人福祉施設に横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第91条第1項に規定する指定通所介護事業所、指定居宅サービス基準条例第135条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第78号)第117条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定地域密着型サービス基準等条例第60条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準等条例第62条第1項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第79号)第6条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第3章 設備に関する基準

(設備)

第5条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室

介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(7) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下幅

1.8メートル以上とすること。

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第28条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第56条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護老人福祉施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令6条例23・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第7条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第8条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(受給資格等の確認)

第9条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第10条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退所)

第11条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。

2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、当該入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

7 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第12条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を当該者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的な指定介護福祉施設サービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第13条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入所者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第14条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

第15条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該入所者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 指定介護老人福祉施設は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該入所者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(施設サービス計画の作成)

第16条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、当該入所者の同意を文書により得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令3条例20・一部改正)

(介護)

第17条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第18条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第19条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第20条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第21条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第21条の2 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例20・追加)

(口くう衛生の管理)

第21条の3 指定介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例20・追加)

(健康管理)

第22条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第23条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第24条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条の2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第4条第1項第1号に掲げる医師及び第33条第1項に規定する協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

(平30条例37・追加、令6条例23・一部改正)

(管理者による管理)

第25条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

(令6条例23・一部改正)

(管理者の責務)

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第27条 計画担当介護支援専門員は、第16条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、当該入所申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、当該入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 第15条第5項に規定する身体的拘束等の態様等を記録すること。

(6) 第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 第40条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第28条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる当該指定介護老人福祉施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第29条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 指定介護老人福祉施設は、感染症、非常災害等の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(定員の遵守)

第30条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第31条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第32条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、省令の規定により厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3条例20・一部改正)

(協力医療機関等)

第33条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。以下「協力医療機関」という。)を定めておかなければならない。この場合において、当該各号に掲げる要件の全てを満たすこととするために、複数の協力医療機関を定めることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

2 指定介護老人福祉施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(掲示等)

第34条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護老人福祉施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(秘密保持等)

第35条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ当該入所者の同意を文書により得ておかなければならない。

(広告)

第36条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第37条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第38条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第40条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(虐待の防止)

第40条の2 指定介護老人福祉施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第40条の3 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例23・追加)

(会計の区分)

第41条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第29条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 施設介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第12条第2項の規定による提供した具体的な指定介護福祉施設サービスの内容等の記録

(3) 第15条第5項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第24条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第40条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第43条 第3条(第6項を除く。)第3章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(令3条例20・一部改正)

(基本方針)

第44条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第2節 設備に関する基準

(設備)

第45条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(4) 廊下幅

1.8メートル以上とすること。ただし、廊下の片側のみに居室等入居者の日常生活に直接使用する設備のある廊下においては、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上とすることができる。

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(令3条例20・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第46条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該入居者の同意を文書により得なければならない。

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

第47条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、指定介護福祉施設サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該入居者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該入居者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

10 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

11 ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(介護)

第48条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第49条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第50条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第51条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる当該ユニット型指定介護老人福祉施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第52条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(定員の遵守)

第53条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第54条 第6条から第12条まで、第14条第16条第19条第21条から第27条まで、第29条の2及び第31条から第42条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第6条第1項中「第28条に規定する運営規程」とあるのは「第51条に規定する重要事項に関する規程」と、第26条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、第27条中「第16条」とあるのは「第54条において準用する第16条」と、第27条第5号及び第42条第2項第3号中「第15条第5項」とあるのは「第47条第7項」と、第27条第6号及び第42条第2項第5号中「第38条第2項」とあるのは「第54条において準用する第38条第2項」と、第27条第7号及び第42条第2項第6号中「第40条第3項」とあるのは「第54条において準用する第40条第3項」と、第42条第1項第1号中「第29条第1項」とあるのは「第52条第1項」と、第42条第2項第2号中「第12条第2項」とあるのは「第54条において準用する第12条第2項」と、第42条第2項第4号中「第24条」とあるのは「第54条において準用する第24条」と読み替えるものとする。

(令3条例20・一部改正)

第6章 施設の規模

(法第86条第1項の条例で定める数)

第55条 法第86条第1項に規定する条例で定める数は、30人以上の数とする。

第7章 雑則

(電磁的記録等)

第56条 指定介護老人福祉施設は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第9条第1項(第54条において準用する場合を含む。)及び第12条第1項(第54条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定介護老人福祉施設は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加、令6条例23・一部改正)

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第56条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この条例の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、第5条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号ア中「1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」とする。

3 令和6年4月1日前から存する指定短期入所生活介護事業所(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号)第135条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)の居室(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)の全部又は一部を令和9年3月31日までの間に転換(当該指定短期入所生活介護事業所の利用定員を減少させるとともに、当該指定短期入所生活介護事業所の設備の全部又は一部を指定介護老人福祉施設の用に供することをいう。)をし、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合における当該転換に係る居室についての第5条第1項第1号の規定の適用については、同号ア中「1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」とする。

(令6条例35・追加)

4 平成12年4月1日前から存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第20条の規定による改正前の老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)について、第5条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

(令6条例35・旧第3項繰下)

5 平成12年4月1日前から存する特別養護老人ホームの建物については、第5条第1項第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

(令6条例35・旧第4項繰下)

6 一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第1号に規定する精神病床で、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第8項において同じ。)又は療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第5条第1項第7号アの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平30条例37・一部改正、令6条例35・旧第5項繰下・一部改正)

7 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第5条第1項第7号アの規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平30条例37・一部改正、令6条例35・旧第6項繰下)

8 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合における当該転換に係る廊下の幅については、第5条第1項第8号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル」と、第45条第1項第4号中「1.8メートル以上とすること。ただし、廊下の片側のみに居室等入居者の日常生活に直接使用する設備のある廊下においては、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上とすることができる」とあるのは「1.2メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とすること」とする。

(平30条例37・一部改正、令6条例35・旧第7項繰下)

9 当分の間、第13条第1項中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費用の額(施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。

(令6条例35・旧第8項繰下)

10 当分の間、第13条第3項第1号中「基準費用額(同条第4項」とあるのは「基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「負担限度額」とあるのは「負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、同項第2号及び第46条第3項第2号中「基準費用額(同条第4項」とあるのは「基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「負担限度額」とあるのは「負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、第46条第3項第1号中「基準費用額(同条第4項」とあるのは「基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「負担限度額」とあるのは「負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。

(令6条例35・旧第9項繰下)

11 この条例の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、第33条第2項に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合における同項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

(令6条例35・旧第10項繰下)

12 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護福祉施設サービスに関する第42条第1項各号に掲げる記録については、指定介護老人福祉施設は、同項の規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

(令6条例35・旧第11項繰下)

13 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護福祉施設サービスに関する第42条第2項に掲げる記録についての同項の規定の適用については、同項中「第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは、「その完結の日から2年間」とする。

(令6条例35・旧第12項繰下)

14 平成26年4月1日以後における第42条の規定の適用については、同日以後に提供する指定介護福祉施設サービスに関する同条に掲げる記録について適用する。

(令6条例35・旧第13項繰下)

15 施行日前に提供した指定介護福祉施設サービスに関する第42条に掲げる記録については、なお従前の例による。

(令6条例35・旧第14項繰下)

16 平成15年4月1日前に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定介護老人福祉施設であってユニット型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。ただし、当該介護老人福祉施設で、第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。

(令6条例35・旧第15項繰下)

17 平成15年4月1日前に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(同日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第30号)による改正後の省令第5章(第40条第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第45条第1項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(令6条例35・旧第16項繰下)

18 平成15年4月1日以前に法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月2日以後に同号の規定による指定を受けたものを含む。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の省令第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるものについては、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

(令6条例35・旧第17項繰下)

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 施行日以後、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第45条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア及び第52条第2項に規定する基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)、新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)、新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)並びに新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新特別養護老人ホーム基準条例第12条第1項第4号ア

第52条第2項

第41条第2項(第49条において準用する場合を含む。)

新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定居宅サービス基準条例第135条第1項第3号

第52条第2項

第168条第2項

新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定地域密着型サービス基準等条例第153条第1項第3号

第52条第2項

第171条第2項

新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定介護予防サービス基準条例第117条第1項第3号

第52条第2項

第147条第2項

8 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、第1条の規定による改正前の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第45条第1項第1号ア(ウ)b、第6条の規定による改正前の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第36条第4項第1号ア(エ)b及び第45条第4項第1号ア(エ)b、第8条の規定による改正前の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例第160条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)、第9条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例第154条第1項第1号ア(ウ)b並びに第11条の規定による改正前の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第143条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(栄養管理に係る経過措置)

9 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第21条の2(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第20条の2、新介護医療院基準条例第20条の2(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第165条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

10 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第21条の3(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第20条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第20条の3、新介護医療院基準条例第20条の3(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第165条の3の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

11 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第39条第1項、新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第30条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第32条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第34条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第177条第1項の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

12 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第32条第2項第3号(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第33条第2項第3号(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第32条第2項第3号、新介護医療院基準条例第33条第2項第3号(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第25条第2項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第27条第2項第3号(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第173条第2項第3号の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(令和6年3月条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第6条第2項第2号及び第56条第1項の改正規定、第2条中横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第3条中横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護医療院基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第4条中横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護老人ホーム基準条例」という。)第13条第1項第4号アの改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第5項とし、同条第8項を削る改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第7項とし、同条第11項を同条第8項とし、同条第12項を削る改正規定、第23条第3項を削る改正規定及び別表を削る改正規定、第6条中横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第3項、第13条第3項第2号、第33条第2項、第35条第1項及び附則第5項の改正規定、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第9条第2項第2号、第53条第1項第1号、第72条第1項第2号及び第76条の改正規定、同条第5号の改正規定(「理学療法士等を」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、第77条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第80条の改正規定、第128条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに第257条第1項の改正規定、第8条中横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第10条第2項第2号及び第148条第2項の改正規定、第167条の2の改正規定(「入所者の」を「入居者の」に改める部分に限る。)並びに第194条第1項の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第33条第1項の改正規定、第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)第46条の2第2項第2号、第71条第1項第2号及び第76条の改正規定、第78条の改正規定(「理学療法士等が」を「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、同条第2号、第4号、第5号及び第10号から第13号までの改正規定、第113条第2号から第5号まで及び第10号から第12号までの改正規定並びに第132条、第164条及び第247条第1項の改正規定、第11条中横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第12条第2項第2号及び第93条第1項の改正規定並びに第12条中横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第36条第1項の改正規定 公布の日

(重要事項の掲示等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準等条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第34条第3項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の介護老人保健施設基準条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の介護医療院基準条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第6条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の指定居宅サービス基準条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第34条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定居宅サービス基準条例第243条第3項(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準等条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第9条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の指定介護予防サービス基準条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第50条の4第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条及び第217条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定介護予防サービス基準条例第229条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービス基準条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第33条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第12条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条の3(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第153条の2(新指定居宅サービス基準条例第170条、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)及び第219条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第108条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例第128条の2(新指定介護予防サービス基準条例第149条、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)及び第200条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。

(協力医療機関との連携に関する経過措置)

6 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第33条第1項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第34条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第34条第1項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の養護老人ホーム基準条例第26条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第28条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型サービス基準等条例第174条第1項の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

(令和6年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成24年12月28日 条例第70号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 条例第70号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号
令和6年3月29日 条例第23号
令和6年6月14日 条例第35号