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○横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会条例

平成25年2月28日

条例第2号

横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会条例をここに公布する。

横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会条例

(設置)

第1条 環境配慮型住宅(環境への配慮に係る性能が優れた住宅であって、市長が認めるものをいう。以下同じ。)及び持続可能な住宅地(環境に及ぼす影響について配慮がなされ、かつ、あらゆる世代が安心して暮らし続けることができる住宅地であって、市長が認めるものをいう。以下同じ。)の適正な整備を図るため、市長の附属機関として、横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 環境配慮型住宅を整備する事業者等及び持続可能な住宅地を整備する事業者の選定に関すること。

(2) その他環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 第6条第3項及び第4項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項及び第4項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「委員会」とあるのは「部会」と、第6条第4項及び前条第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と、同条第2項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建築局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会条例

平成25年2月28日 条例第2号

(平成25年2月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年2月28日 条例第2号