○横浜市監査委員会議規程
平成24年5月28日
監査委員規程第1号
横浜市監査委員会議規程をここに公布する。
横浜市監査委員会議規程
横浜市監査委員会議規程(昭和42年12月監査委員達第1号)の全部を改正する。
(監査委員会議の設置)
第1条 監査委員の職務運営に関し、必要な事項を協議するため監査委員会議(以下「会議」という。)を設ける。
(会議)
第2条 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。
2 代表監査委員は、会議を招集する場合は、開催の日時、場所及び会議に付議する事項を、監査委員に通知するものとする。
3 会議は、原則として毎月2回、開催する。ただし、代表監査委員が認めるとき、又は監査委員の請求があったときは、開催回数を変更することができる。
4 会議は、非公開とする。ただし、監査委員の合議により認める場合は、この限りでない。
(持ち回りによる会議)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、緊急その他代表監査委員が必要と認めるときは、持ち回りにより会議を開催することができる。この場合において、代表監査委員は次に招集する会議に報告するものとする。
(欠席の届出)
第3条 会議に出席できない監査委員は、あらかじめ代表監査委員に届け出なければならない。
(会議事項)
第4条 会議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 監査結果等の報告、公表及び意見の決定に関すること。
(4) 規程の制定及び改廃に関すること。
(5) その他監査委員の職務運営に関し、協議の必要があると認めること。
(会議録)
第5条 代表監査委員は、会議録を作成するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会等の年月日時刻
(2) 出席監査委員及び事務局職員の氏名
(3) 議事の内容及び結果
(4) 報告事項
(5) その他会議において必要と認める事項
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議、運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
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