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○横浜市監査委員会議規程

平成24年5月28日

監査委員規程第1号

横浜市監査委員会議規程をここに公布する。

横浜市監査委員会議規程

横浜市監査委員会議規程(昭和42年12月監査委員達第1号)の全部を改正する。

(監査委員会議の設置)

第1条 監査委員の職務運営に関し、必要な事項を協議するため監査委員会議(以下「会議」という。)を設ける。

(会議)

第2条 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。

2 代表監査委員は、会議を招集する場合は、開催の日時、場所及び会議に付議する事項を、監査委員に通知するものとする。

3 会議は、原則として毎月2回、開催する。ただし、代表監査委員が認めるとき、又は監査委員の請求があったときは、開催回数を変更することができる。

4 会議は、非公開とする。ただし、監査委員の合議により認める場合は、この限りでない。

(持ち回りによる会議)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、緊急その他代表監査委員が必要と認めるときは、持ち回りにより会議を開催することができる。この場合において、代表監査委員は次に招集する会議に報告するものとする。

(欠席の届出)

第3条 会議に出席できない監査委員は、あらかじめ代表監査委員に届け出なければならない。

(会議事項)

第4条 会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 監査結果等の報告、公表及び意見の決定に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) その他監査委員の職務運営に関し、協議の必要があると認めること。

(会議録)

第5条 代表監査委員は、会議録を作成するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等の年月日時刻

(2) 出席監査委員及び事務局職員の氏名

(3) 議事の内容及び結果

(4) 報告事項

(5) その他会議において必要と認める事項

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、会議、運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年3月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年6月監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市監査委員会議規程

平成24年5月28日 監査委員規程第1号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成24年5月28日 監査委員規程第1号
平成29年3月2日 監査委員規程第1号
令和元年6月25日 監査委員規程第1号