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○横浜市暴力団排除条例

平成23年12月22日

条例第51号

横浜市暴力団排除条例をここに公布する。

横浜市暴力団排除条例

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに横浜市(以下「市」という。)の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策その他暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 暴力団経営支配法人等 法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市民生活又は事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、市、他の地方公共団体、市民、事業者及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により神奈川県公安委員会の指定を受けた者をいう。)との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

3 市は、神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(平24条例55・一部改正)

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(職員等への不当な要求に対する措置)

第6条 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第9条第2項において同じ。)が公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。第9条において同じ。)の管理の業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(契約に関する事務における暴力団排除)

第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務(次条に規定する事業に関する事務を除く。)の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)の市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

(給付金の交付等における暴力団排除)

第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付し、又は貸付金を貸し付ける事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の管理における暴力団排除)

第9条 市は、暴力団又は暴力団経営支配法人等にその設置する公の施設の管理を行わせてはならない。

2 市長、教育委員会及び指定管理者は、市が設置する公の施設(その施設及び設備を含む。以下この項において同じ。)の利用等(利用、使用その他の当該公の施設において行う行為をいう。以下この項において同じ。)が暴力団の利益になると認められるときは、当該公の施設の利用等の許可等(許可、承認その他の処分をいう。以下この項において同じ。)について定める他の条例の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用等の許可等をせず、又は当該許可等を取り消すことができる。

(市民及び事業者に対する支援)

第10条 市は、市民及び事業者が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民及び事業者の暴力団排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第12条 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関又は公営企業管理者が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月条例第55号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成24年10月30日)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市暴力団排除条例

平成23年12月22日 条例第51号

(平成24年10月30日施行)