○横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第34号
横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則をここに公布する。
横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則69・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(指定等の申請等)
第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項及び第86条第1項の規定による申請、法第94条第1項及び第107条第1項の規定による許可に係る申請並びに法第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業者等指定(許可)申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平26規則69・平30規則42・一部改正)
2 法第70条の2第1項及び第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平26規則69・平30規則42・一部改正)
(特定施設入居者生活介護の指定の変更の申請)
第5条 法第70条の3第1項の規定による申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書(第3号様式)により行うものとする。
(別段の申出)
第6条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、病院等の開設者に係る指定不要申出書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、/介護老人保健施設/介護医療院/の開設者に係る指定不要申出書(第4号様式の2)により行うものとする。
(平26規則69・平30規則42・一部改正)
(平26規則69・平30規則42・一部改正)
(指定の辞退の届出)
第8条 法第78条の8及び第91条並びに旧法第113条の規定による指定の辞退に係る届出は、指定地域密着型サービス事業者等指定辞退届出書(第7号様式)により行うものとする。
(平26規則69・一部改正)
(介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可事項の変更の申請)
第9条 法第94条第2項及び第107条第2項に規定する許可に係る申請は、/介護老人保健施設/介護医療院/開設許可事項変更申請書(第8号様式)により行うものとする。
(平30規則42・一部改正)
(介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の承認の申請)
第10条 法第95条及び第109条に規定する承認に係る申請は、/介護老人保健施設/介護医療院/管理者承認申請書(第9号様式)により行うものとする。
(平30規則42・一部改正)
(介護老人保健施設又は介護医療院の広告の許可の申請)
第11条 法第98条第1項第4号及び第112条第1項第4号に規定する許可に係る申請は、/介護老人保健施設/介護医療院/広告事項許可申請書(第10号様式)により行うものとする。
(平30規則42・一部改正)
(指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請)
第12条 旧法第108条第1項の規定による申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(第11号様式)により行うものとする。
(平26規則69・一部改正)
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定若しくは許可(これらの更新又は変更を含む。)、承認、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他市長が必要と認める事項
(平26規則69・旧第15条繰上)
(他市町村の指定に関する同意)
第15条 法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する同意を得ようとする者は、市長に指定地域密着型サービス事業者等指定同意申請書(第12号様式)を提出するものとする。
(平26規則69・追加)
(業務管理体制の届出等)
第16条 法第115条の32第2項第2号の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(第13号様式)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(第14号様式)により行うものとする。
3 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による届出に関し、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は都道府県知事に対して提供することができる。
(1) 業務管理体制に係る届出書に記載された事項
(2) 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書に記載された事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(平26規則69・追加)
(指定介護予防支援の委託の届出)
第17条 省令第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)届出書(第15号様式)により行うものとする。
(平26規則69・追加)
(地域包括支援センター設置の届出等)
第18条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(第16号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、省令に定めるもののほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(第17号様式)により行うものとする。
4 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。)は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止の日の1月前までに、地域包括支援センター廃止届出書(第18号様式)により市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該地域包括支援センターの設置者の名称及び所在地並びに当該地域包括支援センターを廃止する日を公示しなければならない。
(平26規則69・追加、平30規則42・一部改正)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平26規則69・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年3月横浜市規則第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年5月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年3月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平26規則69・全改、平27規則62・平28規則62・平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・全改、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・全改、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・全改、平27規則62・平28規則62・平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・平30規則42・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、平28規則62・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則69・追加、令3規則60・一部改正)
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