○横浜市立南高等学校附属中学校通学区域規則
平成23年7月25日
教委規則第21号
横浜市立南高等学校附属中学校通学区域規則をここに公布する。
横浜市立南高等学校附属中学校通学区域規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市立南高等学校附属中学校(以下「南高等学校附属中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 南高等学校附属中学校の学区は、横浜市内全域とする。
(就学の条件)
第3条 南高等学校附属中学校へ就学しようとする者は、本人及びその保護者(本人に対して親権を行う者をいう。ただし、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)が横浜市内に住所を有していることを要する。
(就学の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、神奈川県内に住所を有し、現に在学している小学校又は義務教育学校の校長の同意を得て、学区外から南高等学校附属中学校へ志願した者については、南高等学校附属中学校の校長が入学を認めた場合に、学区外から就学することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、別に定める南高等学校附属中学校第1学年生徒の募集定員の30パーセントの範囲内とする。
(平28教委規則3・一部改正)
第5条 編入学又は転入学に係る入学者の決定の場合においては、学区外から志願することができる。
(入学許可の取消し)
第6条 南高等学校附属中学校の校長は、この規則に違反し、事実をいつわって入学の許可を受けた者に対しては、入学の許可を取り消し、又は退学を命ずることができる。
(区域外就学の届出)
第7条 保護者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する学齢生徒を南高等学校附属中学校へ就学させようとするときは、学校教育法施行令第9条第1項に基づき学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会(横浜市内に住所の存する者については、横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則(昭和36年4月横浜市教育委員会規則第2号)第5条第4項に基づき住所が属する区域を所管する区長)に届け出なければならない。
(平28教委規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、学区に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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