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○横浜市水道局定期支出金支出事務の特例に関する規程

平成23年7月22日

水道局規程第11号

横浜市水道局定期支出金支出事務の特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び工業用水道事業に係る定期に支払う経費(以下「定期支出金」という。)の支出に関する事務について、横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号)、横浜市水道局専決規程(昭和39年8月水道局規程第3号)の特例を定めるものとする。

(定期支出金の支出要件)

第2条 金銭企業出納員は、支出する経費が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、この規程の定めるところにより当該経費を支出することができる。

(1) 当該経費に係る支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支払時期及び支払金額が、あらかじめ特定されていること。

(3) 口座振替の方法による支払であること。

(4) 1年度間の支払回数が原則3以上であること。

(定期支出金の申込み)

第3条 各課長(課に準ずる事業所の長を含む。以下同じ。)は、前条の規定に該当する経費の支払先である事業者が、定期支出金の取扱いを希望する場合には、定期支出登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を提出させるものとする。

(定期支出金の登録等)

第4条 各課長は、前条の規定により提出された申込書と当該経費の支出に係る契約書、請書その他支出の根拠を証する書類と照合し、当該経費が第2条に規定する定期支出金のすべての要件に該当するときは、申込書の内容を財務会計システムで扱う電磁的記録(横浜市水道局情報セキュリティ管理規程(平成17年3月水道局達第5号)第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に登録しなければならない。

2 各課長は、前項に規定する登録をしたときは、定期支出依頼書(第2号様式)に、事業者から提出された申込書の写し又は申込書が電磁的記録で提出された場合には、その電磁的記録、当該経費の支出に係る契約書、請書その他支出の根拠を証する書類の写しを添付して、金銭企業出納員へ事務処理の依頼をしなければならない。

(定期支出金の登録内容の変更及び取消し)

第5条 各課長は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合(以下「変更等」という。)には、定期支出変更等依頼書(第3号様式)に変更等の内容を証する書類の写しを添付して、金銭企業出納員へ変更等の依頼をしなければならない。

(提出書類への押印の省略)

第5条の2 第3条で規定する定期支出登録申込書及び前条で規定する定期支出変更等依頼書における申込者又は届出者の押印については、水道事業管理者の認めるものは、省略することができる。

(定期支出金支出予定額の通知等)

第6条 各課長は、毎月初めに当該月の定期支出金に係る債務が確定し、かつ、支払義務があることを確認しなければならない。

2 各課長は、前項の確認の結果、債務が確定せず、若しくは支払義務のない定期支出金があるとき、又は財務会計システムの定期支出金の情報に誤りがあるときは、その部分を抹消し、又は訂正しなければならない。

3 各課長は、当該月の定期支出金について支払義務があることが確認された場合は、定期支出金調書(第4号様式。以下「調書」という。)に支払義務を確認した旨を表示して認印を押印した上で、毎月1日から5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)に規定する休日を含まない)以内に、金銭企業出納員に送付しなければならない。

(定期支出金支出伝票)

第7条 金銭企業出納員は、毎月20日までに前条の規定により債務が確定し、かつ、支払義務があることが確認されたすべての定期支出金の当該月における支払額の合計額をもって、定期支出金支出伝票の発行手続をしなければならない。

2 前項の支出伝票には、調書、検査証、検査調書その他債務の確定を証する書類を添付しなければならない。ただし、金銭企業出納員が債務の確定を証する書類の添付がなくても債務の確定を確認することができると認めた場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。

3 第1項の支出伝票は、予算執行課への合議は省略できるものとする。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、経営部長が定める。

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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平成23年7月22日 水道局規程第11号

(令和4年4月1日施行)