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○試験及び選考の事務の委任に関する規則

平成23年4月8日

人委規則第10号

試験及び選考の事務の委任に関する規則をここに公布する。

試験及び選考の事務の委任に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項及び職員の任用に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第17号。以下「任用規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、試験及び選考の事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任する試験)

第2条 任用規則第12条第2項に規定する試験のうち、次に掲げる試験は、事務の全部を任命権者に委任する。

(1) 消防司令補昇任試験

(2) 消防士長昇任試験

2 任用規則第12条第1項及び第2項に規定する試験のうち、次に掲げる試験は、事務の一部を任命権者に委任する。

(1) 横浜市消防職員(大学卒程度)採用試験

(2) 横浜市消防職員(高校卒程度)採用試験

(3) 消防司令(係長職)昇任試験(A区分・B区分)

(平31人委規則10・一部改正)

(委任する選考)

第3条 任用規則第19条第2項に規定する選考のうち、次に掲げる職への昇任に関する選考は、事務の全部を任命権者に委任する。

(1) 行政職員の職員Ⅱ及び職員Ⅲの職

(2) 行政職員の係長職で行政専門職員の職

(3) 行政職員の係長職で学校事務職員の事務長の職

(4) 行政職員の係長職で特別な知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(5) 消防職員の相当の知識、技術又は経験を必要とする消防士長の職及び消防司令補の職

(6) 消防職員の消防司令(係長職)の職で特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(7) 技能職員の職員Ⅱ及び職員Ⅲの職

2 任用規則第19条第1項に規定する選考のうち、次に掲げる職への採用に関する選考は、事務の一部を任命権者に委任する。

(1) 技能職員の職員Ⅰの職

(2) 免許又は資格を必要とする職

(3) 国家公務員の職又は地方公務員の職についている者をもって補充しようとする職

(4) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものとして人事委員会が指定する職

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職

(平27人委規則1・平30人委規則10・平31人委規則10・令2人委規則11・令3人委規則12・令5人委規則7・令6人委規則10・一部改正)

(委任する事務の範囲)

第4条 第2条第2項及び前条第2項の規定により委任する事務の範囲については、人事委員会と任命権者が協議の上別に定める。

(平30人委規則10・令2人委規則11・一部改正)

(試験又は選考の通知及び報告)

第5条 任命権者は、委任を受けた試験又は選考を実施する場合には、あらかじめその実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、試験及び選考の事務の委任に関し必要な事項は、人事委員会と任命権者が協議の上定める。

(令元人委規則9・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月人委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月人委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月人委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月人委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月人委規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び附則第3項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月人委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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試験及び選考の事務の委任に関する規則

平成23年4月8日 人事委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第2章
沿革情報
平成23年4月8日 人事委員会規則第10号
平成27年3月4日 人事委員会規則第1号
平成30年3月29日 人事委員会規則第10号
平成31年3月27日 人事委員会規則第10号
令和元年9月11日 人事委員会規則第9号
令和2年3月25日 人事委員会規則第11号
令和3年3月25日 人事委員会規則第12号
令和5年3月30日 人事委員会規則第7号
令和6年3月29日 人事委員会規則第10号