○横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例
平成23年3月25日
条例第12号
横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例をここに公布する。
横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例
我が国には家族や地域社会の絆を何よりも大切にする伝統があり、近隣に居住する市民が互いに助け合い、支え合うことが地域社会の基盤となってきた。
しかし、昨今、人と人とのつながりが希薄になる中で、高齢者の孤独死や児童虐待といった事件・事故が年々増加し、家族や地域社会の絆が崩壊したのではないかと疑わざるを得ないような状況である。
横浜市においても、大都市ならではの課題が山積する中、自治会・町内会の加入率も年々低下している状況にあるなど、市民が自らできることは自ら行うことを基本とし、市民と行政が対等の立場に立って地域課題や社会的な課題に協働して取り組むという本来あるべき姿の実現のためには更なる取組が必要である。
ここに、市民が主体的に行う地域活動を促進することにより、もって地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地域活動の促進について市民及び事業者の役割並びに横浜市(以下「市」という。)及び市職員の責務を明らかにするとともに、地域活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域活動の促進を図り、もって地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地域活動」とは、主として市内の一定の地域を基礎として当該地域の市民が主体的に行う自治会・町内会活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動その他の良好な地域社会の維持及び形成に資する活動をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、地域社会の構成員として、地域活動が地域社会において果たす役割について認識を深めるよう努めるとともに、地域活動に関し、主体的な役割を担うよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、地域活動に参加するとともに、市が実施する地域活動の促進を図るための施策に協力し、及びその雇用する労働者が地域活動に円滑に参加することができるようにするため、必要な配慮を行うよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、地域活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、地域活動の促進を図るため、必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市職員の責務)
第6条 市職員は、自らも地域社会の一員であるという認識のもと、常に市民の目線で考え、行動する姿勢を養うため、積極的に地域活動に参加するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第7条 市は、地域活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 地域活動団体(地域活動を行う団体をいう。以下同じ。)との連携を強化し、及びその活動を支援するため、並びに地域活動団体相互間で必要な連携の確保が図られるようにするための施策を推進すること。
(2) 地域活動団体が行う当該団体への加入促進活動を支援するための施策を推進すること。
(3) 地域活動の場の充実を図るため、地域活動のための施設の整備等の施策を推進すること。
(4) 地域活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、地域活動団体に対し必要な情報の提供に努めること。この場合において、個人情報の提供が行われるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を尊重しつつ、地域活動の促進に寄与する観点から適切に行われるよう留意するものとする。
(5) 前各号に掲げる事項を基本とする施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずること。
(令4条例38・一部改正)
(表彰)
第8条 市は、地域活動又は地域活動の促進に関して顕著な成果を収めたものの表彰を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.