
○横浜市動物愛護センター事務分掌規則
平成23年3月31日
規則第36号
横浜市動物愛護センター事務分掌規則をここに公布する。
横浜市動物愛護センター事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市動物愛護センター(以下「センター」という。)の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(2) 狂犬病予防に関すること(横浜市保健所事務分掌規則第3条動物愛護センターの項(狂犬病予防に関する部分に限る。)及び第4条生活衛生課の項第12号に掲げる事務を除く。)。
(3) 動物の愛護及び適正な管理に係る市民の自主的活動を支援するための施設の提供に関すること。
(職員)
第3条 センターにセンター長、係に係長その他の職員を置く。
2 前項に定めるものを除くほか、必要により、センターに担当課長、課長補佐及び担当係長を置くことができる。
(職務)
第4条 センター長は、健康福祉局感染症対策・健康安全室健康安全部長(以下「健康安全部長」という。)の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐、係長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長、担当課長、課長補佐、係長及び担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。
(令4規則27・一部改正)
(専決等)
第5条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(3) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(4) その他前3号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第6条 センターには、業務日誌その他必要な帳簿を備えておかなければならない。
(報告)
第7条 センター長は、毎月10日までに前月中の業務実績その他必要な事項を健康安全部長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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