○児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則
平成22年9月15日
教委規則第18号
児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則をここに公布する。
児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則
児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則(平成20年3月横浜市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第25条第5項及び第6項の規定に基づく事項等並びに児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切な教員の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則14・平29教委規則8・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において、「教員」とは、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。
(1) 学習指導を適切に行えない教員
(2) 児童・生徒指導を適切に行えない教員
(3) 学級経営を適切に行えない教員
(平28教委規則3・一部改正)
(事実の確認方法)
第3条 教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)は、校長と連携して、前条第2項各号に該当すると認められる教員に関する日常の授業観察、他の教職員からの報告、児童等及び保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。以下同じ。)からの苦情、当該教員に対する指導とその成果等に係る記録を作成し、当該教員の児童等に対する指導状況及び勤務状況に関する事実を確認しなければならない。
(平25教委規則14・一部改正)
(指導が不適切な教員の認定に係る手続)
第4条 事務局職員は、指導が不適切な教員に該当する見込みであると認める教員がいるときは、教育委員会に対し、認定の申請を行う。
2 教育委員会は、前項の申請に基づき、指導が不適切な教員の認定を行う。
3 教育委員会は、前項の認定に当たっては、あらかじめ教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び横浜市内に居住する保護者(以下「専門的知識を有する者等」という。)の意見を聴かなければならない。
(平25教委規則14・一部改正)
(指導改善研修)
第5条 教育委員会は、前条第2項の認定を受けた教員に対して、教特法第25条第1項の規定に基づき、指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2 指導改善研修の期間は、1年以内とする。ただし、次条第1項第2号の認定を受けた者については、教育委員会は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
(平29教委規則8・一部改正)
(1) 指導が改善し、児童等に対して適切に指導を行える程度
(2) 研修期間を延長することにより、指導の改善が見込まれる程度
(3) 指導改善研修を受講しても、なお児童等に対する指導を適切に行うことができない程度
2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、あらかじめ専門的知識を有する者等の意見を聴かなければならない。
(平25教委規則14・平29教委規則8・一部改正)
5 審査会は、委員10人以内で組織する。
(平25教委規則14・一部改正)
2 専門的知識を有する者等は、前条第4項の意見の聴取に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該意見の聴取が終了した後も、また、同様とする。
(平25教委規則14・追加)
(平25教委規則14・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平25教委規則14・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則第4条第2項の認定を受けている者は、この規則による改正後の児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則第4条第2項の認定を受けた者とみなす。
附則(平成28年3月教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
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