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○横浜市庁舎駐車場条例

平成21年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 来庁者及び市民等の利便に資するよう、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(横浜市市庁舎駐車場にあっては、同号に規定する路外駐車場及び自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第3号に規定する自転車等駐車場)として、庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平29条例44・一部改正)

(供用時間等)

第2条 駐車場の供用時間、入出場することができる時間その他のその供用について必要な事項は、規則で定める。

(駐車することができる車両)

第3条 駐車場に駐車することができる車両は、規則で定める。

(平29条例44・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第4条 次に掲げる駐車場(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を除く。以下この条、第6条第7条及び第12条において同じ。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の利用に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第12条第1項に規定する横浜市庁舎駐車場指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平23条例48・平24条例96・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の業務の評価)

第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる駐車場の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用料金)

第7条 駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、後納とする。

(平23条例48・旧第6条繰下、平29条例44・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平23条例48・旧第7条繰下)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例48・旧第8条繰下)

(使用料)

第9条の2 横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する者は、市長に対し、1台につき駐車時間30分までごとに300円の範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 第7条第3項及び前2条の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、前2条中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平24条例96・追加、平29条例44・一部改正)

(入場の拒否)

第10条 指定管理者(横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場にあっては、市長。次条第2項において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、駐車場への入場を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、車両を駐車することができないとき。

(2) 車両が発火性又は引火性を有する物品その他の危険な物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平23条例48・旧第9条繰下、平24条例96・平29条例44・一部改正)

(禁止行為)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) 継続して7日を超えて車両を駐車すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対し退場を命ずることができるほか、当該行為の防止及び是正に関し必要な措置を講ずることができる。

(平23条例48・旧第10条繰下、平29条例44・一部改正)

(横浜市庁舎駐車場指定管理者選定評価委員会)

第12条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による駐車場の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市庁舎駐車場指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例48・旧第11条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年5月規則第59号により(別表の規定(横浜市西区総合庁舎駐車場、横浜市港北区総合庁舎駐車場及び横浜市戸塚区総合庁舎駐車場に係る部分に限る。)を除く。)平成22年2月1日から施行)

(平成22年5月規則第44号により別表横浜市港北区総合庁舎駐車場の項の規定は、同年6月1日から施行)

(平成25年2月規則第17号により別表横浜市戸塚区総合庁舎駐車場の項の規定は、同年3月1日から施行)

(平成27年3月規則第34号により別表横浜市西区総合庁舎駐車場の項の規定は、同年4月1日から施行)

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年12月条例第96号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年2月規則第18号により同年4月1日から施行)

(平成29年12月条例第44号)

この条例は、市の事務所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年9月横浜市条例第55号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年6月1日)

別表第1(第1条第2項)

(平24条例96・一部改正、平29条例44・旧別表・一部改正)

名称

位置

横浜市市庁舎駐車場

横浜市中区

横浜市鶴見区総合庁舎駐車場

横浜市鶴見区

横浜市神奈川区総合庁舎駐車場

横浜市神奈川区

横浜市西区総合庁舎駐車場

横浜市西区

横浜市中区庁舎駐車場

横浜市中区

横浜市南区総合庁舎駐車場

横浜市南区

横浜市港南区総合庁舎駐車場

横浜市港南区

横浜市保土ケ谷区総合庁舎駐車場

横浜市保土ケ谷区

横浜市旭区総合庁舎駐車場

横浜市旭区

横浜市磯子区総合庁舎駐車場

横浜市磯子区

横浜市金沢区総合庁舎駐車場

横浜市金沢区

横浜市港北区総合庁舎駐車場

横浜市港北区

横浜市緑区総合庁舎駐車場

横浜市緑区

横浜市青葉区総合庁舎駐車場

横浜市青葉区

横浜市都筑区総合庁舎駐車場

横浜市都筑区

横浜市戸塚区総合庁舎駐車場

横浜市戸塚区

横浜市栄区庁舎駐車場

横浜市栄区

横浜市泉区総合庁舎駐車場

横浜市泉区

横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場

横浜市瀬谷区

別表第2(第7条第2項)

(平29条例44・追加)

(1) 横浜市市庁舎駐車場

区分

単位

利用料金

自動車(自動二輪車を除く。)

1台につき駐車時間30分までごとに

300円

自動二輪車

50円

原動機付自転車

50円

自転車

1台につき120分を超える駐車時間120分までごとに

100円

(2) 横浜市市庁舎駐車場以外の駐車場

単位

利用料金

1台につき駐車時間30分までごとに

300円






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市庁舎駐車場条例

平成21年3月27日 条例第16号

(令和2年6月1日施行)