○横浜市医療局病院経営本部私債権の管理に関する規程
平成21年12月15日
病院経営局規程第44号
〔横浜市病院経営局の私債権の管理に関する規程〕をここに公布する。
横浜市医療局病院経営本部私債権の管理に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部(以下「本部」という。)における横浜市の私債権の管理に関する条例(平成21年12月横浜市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条に規定する規程で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市の私債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 市の私債権の額
(4) 市の私債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者が必要と認める事項
3 市の私債権の管理上支障がないと病院事業管理者が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(1) 横浜市病院事業の経営する病院条例(平成12年3月横浜市条例第29号)第2条各号(第8号を除く。)に定める使用料及び手数料については、市の私債権が発生した日(以下「私債権発生日」という。)の属する月の翌々月1日から起算して30日以内
(2) 条例第6条第2項の規定に基づき、病院事業管理者が債務者との間で別途履行期限を定めた場合は、当該期限経過後30日以内。ただし、当該期限が私債権発生日の属する月の翌月末以前となる場合は、私債権発生日の属する月の翌々月1日から起算して30日以内
(3) 病院事業管理者が、私債権発生日の属する月の翌月に審査支払機関に対して診療報酬請求書を提出しなかったことにより、債務者に対して請求を行わなかった場合は、診療報酬請求書を提出した日の属する月の翌月1日から30日以内
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内の日とする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(督促後強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 市の私債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年以下とする。
(徴収停止後私債権等を放棄するまでの期間)
第5条 条例第7条第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月病院経営局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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