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○横浜市緑化地域に関する条例

平成20年9月25日

条例第39号

横浜市緑化地域に関する条例をここに公布する。

横浜市緑化地域に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第34条第1項に規定する緑化地域に係る建築物の緑化率に関する制限の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)

第3条 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第9条ただし書の条例で定める敷地面積の規模は、緑化地域全域について500平方メートルとする。

(手数料)

第4条 法第35条第2項各号に規定する許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき27,000円の手数料を納付しなければならない。ただし、一の建築物について、同項第1号に規定する許可を受けようとする者が同時に横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号。以下「地区計画条例」という。)第19条第4項第2号に規定する許可を受けようとする場合、法第35条第2項第2号に規定する許可を受けようとする者が同時に地区計画条例第19条第4項第3号に規定する許可を受けようとする場合及び法第35条第2項第3号に規定する許可を受けようとする者が同時に地区計画条例第19条第4項第4号に規定する許可を受けようとする場合は、この限りでない。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平20条例60・平22条例33・平29条例47・一部改正)

(緑化施設の管理)

第5条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、法第35条の規定により設けられた緑化施設が良好に維持されるよう、適切に管理しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年11月規則第95号により平成21年4月3日から施行)

(平成20年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)

(平成29年12月条例第47号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市緑化地域に関する条例

平成20年9月25日 条例第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章の2
沿革情報
平成20年9月25日 条例第39号
平成20年12月15日 条例第60号
平成22年6月25日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第47号