○横浜市青少年保護育成に関する規則
平成21年3月25日
規則第19号
横浜市青少年保護育成に関する規則をここに公布する。
横浜市青少年保護育成に関する規則
(趣旨)
第1条 神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号。以下「県青少年保護育成条例」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「特例条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、神奈川県青少年保護育成条例施行規則(平成22年神奈川県規則第119号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平23規則72・一部改正)
(公表)
第2条 県青少年保護育成条例第11条第4項の規定による公表は、横浜市報に登載するほか、広く市民に周知する方法により行うものとする。
(平23規則72・一部改正)
(証票)
第3条 県青少年保護育成条例第51条第3項に規定する身分を示す証票は、別記様式とする。
(平23規則72・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、県青少年保護育成条例及び特例条例の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市青少年保護育成に関する規則の規定により交付されている証票は、この規則による改正後の横浜市青少年保護育成に関する規則の規定により交付された証票とみなす。
附則(平成28年6月規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市青少年保護育成に関する規則の規定により交付されている証票は、この規則による改正後の横浜市青少年保護育成に関する規則の規定により交付された証票とみなす。
(平23規則72・平28規則81・一部改正)
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