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○横浜市救急条例

平成19年12月25日

条例第60号

横浜市救急条例をここに公布する。

横浜市救急条例

(目的)

第1条 この条例は、横浜市が市域における救急業務及びこれに関連する業務を公正かつ公平に実施するとともに、横浜市、事業者及び市民等がその責務を果たし、及び連携することにより救命の効果を高め、市民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。

(横浜市が行う救急業務等)

第2条 横浜市は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)のほか、次に掲げる救急に関連する業務を行うものとする。

(1) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがある場合又は傷病者の救助に当たり緊急に医師等による医療を必要とする場合に、救急隊等により医師等を当該傷病者のある場所に搬送する業務

(2) 消防通報用電話(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条第3号に規定する電気通信番号に通報する電話をいう。)に通報された内容に応じて、必要な情報を提供する業務

(3) その他市長が必要と認めた救急隊等による業務

(横浜市の責務)

第3条 横浜市は、市域の社会情勢に応じ、救急業務等(救急業務及び前条各号に定める業務をいう。以下同じ。)に関する施策を総合的かつ計画的に実施するとともに、国、他の地方公共団体等と協力し、必要な施策を推進するものとする。

2 横浜市は、市民等(市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。以下同じ。)に対し、応急手当に関する知識及び技術の普及啓発を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深めるとともに、前条第1項の施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、従業員等に対して応急手当に関する知識及び技術を習得させ、かつ、向上させるよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、応急手当に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、必要に応じて、傷病者に対し応急手当を実施するよう努めなければならない。

2 市民等は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急隊を適正に利用するよう努めなければならない。

3 救急隊による搬送を要請しようとする者は、自らの症状又は傷病者の状態等の必要な情報をできる限り正確に伝えるよう努めなければならない。

(救急資器材の整備等)

第6条 横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第68条の2第1号及び第2号に規定する防火対象物その他消防局長(以下「局長」という。)が指定する防火対象物(以下「整備対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は、その整備対象物内に自動体外式除細動器その他応急手当に必要な資器材を整備しなければならない。

2 管理権原者は、その整備対象物において傷病者が発生した場合に、応急手当等を行うことができる体制を整備するよう努めなければならない。

(平21条例58・一部改正)

(緊急度・重症度の識別)

第7条 局長は、救急隊による搬送を要請する者から聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情報並びに既往歴その他の情報を電子計算機に入力し、応急処置及び医療機関への搬送の緊急性並びに傷病の程度の識別(以下「緊急度・重症度識別」という。)を体系的かつ自動的に行い、その結果に基づき、救急業務等を実施するものとする。

2 局長は、緊急度・重症度識別を行うに当たり、通信指令管制業務を行う施設に常時配置している医師が、当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対し、直接指導又は助言を行うことができる体制を整備するものとする。

3 局長は、救急業務を行うときは、緊急度・重症度識別の結果に応じて必要な編成の救急隊を出場させるとともに、救急現場の状況に応じた措置を講ずるものとする。

(相互協力)

第8条 横浜市並びに救急業務等に関連のある機関及び団体は、この条例の目的を達成するため、密接な連携を図り、相互に協力しなければならない。

(関係法規の活用等)

第9条 局長は、虚偽の通報その他公正かつ公平な救急業務等の実施を妨げる行為をした者について、関係法規の適用を求める等の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年2月規則第2号により同年4月1日から施行)






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横浜市救急条例

平成19年12月25日 条例第60号

(平成22年4月1日施行)