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○横浜市スポーツ推進委員規則

平成20年3月31日

規則第36号

〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。

横浜市スポーツ推進委員規則

(平23規則74・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則74・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(平23規則74・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(平23規則74・一部改正)

(服務)

第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23規則74・一部改正)

(研修)

第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23規則74・一部改正)

(地区協議会)

第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。

2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。

3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。

4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。

(平23規則74・一部改正)

(区協議会)

第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。

2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。

3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。

4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。

(平23規則74・一部改正)

(市協議会)

第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。

2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。

3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。

4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。

(平23規則74・一部改正)

(地区協議会等への関係職員の出席)

第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平22規則29・令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に任命する体育指導委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年8月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市体育指導委員規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市スポーツ推進委員規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市スポーツ推進委員規則

平成20年3月31日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)