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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例

平成20年2月25日

条例第2号

〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例〕をここに公布する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第79号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係…

平成20年2月25日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第1章 委員会、事務局等/第2節
沿革情報
平成20年2月25日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第79号