○横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程
平成20年2月15日
交通局規程第3号
横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程をここに公布する。
横浜市営交通パートナーシップ事業に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、横浜市交通局(以下「交通局」という。)が自立性の強化と経営の活性化を図るため、資産の有効活用、広告事業、環境対策等に関して民間事業者等の企画能力、技術的能力等の経営資源を活用することによって、交通局と民間事業者等が連携して実施する事業(以下「市営交通パートナーシップ事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(パートナー事業者)
第2条 横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、市営交通パートナーシップ事業を交通局と連携して実施する事業者(以下「パートナー事業者」という。)を登録する。
(申請者の要件)
第3条 パートナー事業者としての登録を申請できる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 法人格を持っており、その活動内容が公序良俗に反しないものであること。
(2) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属すものでないこと。
(3) 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(4) 税及び地方税を完納しているものであること。
(5) 暴力団その他暴力的集団の構成員でないこと。
(登録申請)
第4条 パートナー事業者としての登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営交通パートナーシップ事業の実施について次の各号を内容とした計画(以下「実施計画」という。)を作成し、申請者自身の概要と併せて管理者に申請するものとする。
(1) 事業の目的
(2) 事業の内容
(3) 事業の実施時期
(4) 事業の実施方法
(5) その他事業の実施に必要な事項
2 前項の申請に関する必要な事項については、管理者が別に定める。
(委員会の設置)
第5条 管理者は、実施計画の審査及び制度の円滑な推進のため、パートナー事業者登録審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、実施計画の審査等必要な事項を審議する。
3 委員は、交通局で部長の職(横浜市交通局事務分掌規程(昭和44年5月交通局規程第6号)第2条に規定する部(ただし、契約部を除く。)の長をいう。)に任ぜられた者をもって充てる。
4 委員長は、前項のうち総務部の長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が召集し、これを主宰する。
7 会議の開催に必要な定数は、委員長及び委員の3分の2以上とする。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決定を委員会の決定とする。
9 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求める等、意見を聴くことができる。
(事業者の登録)
第6条 管理者は、申請者から申請が提出されたときは、実施計画が第8条各号に定める審査基準に適合すると確認したものについて、パートナー事業者として登録するものとする。
2 管理者は、委員会の議を経て前項の規定により事業者の登録又は不登録を決定したときは、遅滞なくその旨を申請者へ通知するものとする。
3 本条第1項の規定による登録の有効期間は、管理者が登録をした日(以下「登録日」という。)から3年間とする。ただし、実施計画に応じてそれを超えた期間が必要であると管理者が認めた場合は、この限りでない。
4 本条に規定する登録は、交通局が実施計画の連携、実施及び実現等について保証するものでない。
(公表)
第7条 管理者は、前条第1項の規定により登録をしたときは、遅滞なく次の項目について公表するものとする。
(1) パートナー事業者としての登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)の名称、所在地及び代表者職氏名
(2) 実施計画の名称及び内容
(実施計画の審査基準)
第8条 実施計画の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 実施計画が、交通局の自立性の強化及び経営の活性化を図るものとして、事業の効率化、お客様サービス、地域貢献、環境対策、事業活動に係る技術等の観点から、交通事業の発展に寄与するものであること。
(2) 実施計画が、申請者の創意工夫等が生かされ独自性を有するものであり、かつ、申請者の有する経営資源についても交通局と連携して活用可能で、十分に効果が発揮されるものであること。
(3) 実施計画の実施方法が適切かつ確実なものであること。
(4) 実施計画に実現性があること。
(5) 実施計画が具体的であること。
(6) 実施計画が関係法令に違反しないこと。
(7) 実施計画が公序良俗に反しないこと。
(変更の申請)
第9条 登録事業者が実施計画について、実施計画の内容、実施時期又は実施方法を変更しようとするときは、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
4 本条の申請に関する必要な事項については、管理者が別に定める。
(登録の取消し)
第10条 管理者は、登録事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が第3条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(2) 実施計画が第8条に規定する審査基準に適合しなくなったとき。
(3) 登録事業者が実施計画の実施を図ることが困難になったと認められるとき。
(4) その他管理者が特に認めるとき。
3 本条第1項の規定による登録の取り消しにより交通局、登録事業者及び第三者に損失が生じた場合においては、登録事業者がその責めを負うものとする。
(報告等)
第11条 管理者は、必要に応じて、実施計画の審査基準への適合状況等について、登録事業者から報告を求めることができる。
2 登録事業者は、実施計画に係る事業を中止するときは、管理者に届け出なければならない。
3 前項の届出に関する必要な事項については、管理者が別に定める。
(合意書等の締結)
第12条 交通局と登録事業者は、実施計画の実現に向けた内容を定めた合意書又はそれに類するもの(以下「合意書等」という。)を締結することができる。
2 前項に規定する合意書等を締結しようとする際は、登録事業者は管理者が要求する必要な資料等を提出しなければならない。
3 交通局と登録事業者は、実施計画について、相互に信義を重んじ誠実に実施するよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月交通局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
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