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○横浜市久保山霊堂職員の勤務時間に関する規程

平成20年3月31日

達第20号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市久保山霊堂に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 職員の勤務を要しない日は、4週を通じ8日となるように、あらかじめ、健康福祉局総務部環境施設課長が定める日とする。

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月達第12号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第18号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市久保山霊堂職員の勤務時間に関する規程

平成20年3月31日 達第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成20年3月31日 達第20号
令和4年3月31日 達第12号
令和5年3月31日 達第18号