
○横浜市久保山霊堂職員の勤務時間に関する規程
平成20年3月31日
達第20号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市久保山霊堂に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日)
第2条 職員の勤務を要しない日は、4週を通じ8日となるように、あらかじめ、健康福祉局総務部環境施設課長が定める日とする。
附則
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月達第12号)
この達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第18号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2023 City of Yokohama. All rights reserved.
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