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○新採用職員研修を受ける職員の勤務時間に関する規程

平成20年3月25日

達第4号

庁中一般

新採用職員研修を受ける職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市職員研修規程(平成7年6月達第18号)第9条第2項の規定に基づき、総務局人事部人材開発課長(以下「人材開発課長」という。)が策定する研修に関する実施計画に定める新採用職員研修を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ、人材開発課長が定める。

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第7号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月達第12号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第1号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月達第3号)

この達は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

勤務別

勤務時間

休憩時間

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

(2)

午前9時から午後5時45分まで

(3)

午前9時15分から午後6時まで

(4)

午前9時30分から午後6時15分まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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新採用職員研修を受ける職員の勤務時間に関する規程

平成20年3月25日 達第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成20年3月25日 達第4号
平成22年3月25日 達第7号
平成26年3月31日 達第12号
平成27年3月13日 達第1号
平成30年3月15日 達第3号