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○横浜市固定資産評価審査委員会委員長等の専決に関する規程

平成20年2月5日

固評委規程第1号

横浜市固定資産評価審査委員会委員長等の専決に関する規程をここに公布する。

横浜市固定資産評価審査委員会委員長等の専決に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会の権限に属する事務のうち委員長及び審査長等の専決に関して必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 会議(合議体の会議を除く。)の招集に関すること。

(2) 書記の任免に関すること。

(3) 訴訟に関すること。

(4) 公文書の開示等に関すること。

(審査長の専決事項)

第3条 審査長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 合議体の会議の招集に関すること。

(2) 審査の手続に関すること。

(書記の専決事項)

第4条 課長職にある書記の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 報告、通知、照会及び回答等に関すること。

(2) 告示及び公告に関すること。

(3) 調書の閲覧に関すること。

(専決事項の報告)

第5条 第2条から前条までの規定により専決した者は、特に必要があると認められるときは、その専決した事項について、固定資産評価審査委員会に報告するものとする。

(専決事項の特例)

第6条 第4条の規定にかかわらず、内容が特に重要であると認められる事項は固定資産評価審査委員会の議決事項又は委員長若しくは審査長の専決事項とする。

(専決事項として定められていない事項の専決)

第7条 委員長、審査長及び課長職にある書記は、この規程に専決事項として定められていない事項について、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(横浜市事務決裁規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、決裁処理に関しては、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市固定資産評価審査委員会委員長等の専決に関する規程

平成20年2月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成20年2月5日 固定資産評価審査委員会規程第1号