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○横浜市長の在任期間に関する条例

平成19年9月28日

条例第43号

横浜市長の在任期間に関する条例をここに公布する。

横浜市長の在任期間に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、幅広い権限を有する市長の職に同一の者が長期にわたり在任することに伴い発生するおそれのある弊害を防止するため、市長の在任期間について定め、もって将来にわたって清新で活力ある市政を確保することを目的とする。

(在任期間)

第2条 市長の職にある者は、その職に連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。

2 市長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該市長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該選挙の直前及び直後の任期を併せて1期とみなして前項の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市長の在任期間に関する条例

平成19年9月28日 条例第43号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第2章の3 在任期間
沿革情報
平成19年9月28日 条例第43号