
○物品会計事務の一部の物品出納員への委任
平成19年3月30日
告示第111号
物品会計事務の一部の物品出納員への委任
会計管理者をして、横浜市物品規則(昭和31年3月横浜市規則第33号)第14条に規定する物品出納員に、当該局における物品の出納及び保管の事務を委任させる。
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
物品会計事務の一部の現金出納員への委任(昭和54年7月横浜市告示第150号)は、平成19年3月31日限り廃止する。
-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
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