横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課の職員の勤務時間に関する規程

平成19年6月15日

達第34号

庁中一般

〔横浜市行政運営調整局総務部法制課の職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課に勤務する市史資料等に関する業務を担当する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員には、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を与える。

2 前項に規定する休憩時間の割振りは、総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課長が定める。

この達は、平成19年6月20日から施行する。

(平成22年3月達第7号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第8号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第6号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月達第6号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第11号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課の職員の勤務時間に関する規程

平成19年6月15日 達第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成19年6月15日 達第34号
平成22年3月25日 達第7号
平成27年3月31日 達第8号
令和3年3月31日 達第6号
令和4年3月31日 達第6号
令和5年3月31日 達第11号