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○横浜市東京事務所職員の勤務時間に関する規程

平成19年3月30日

達第12号

庁中一般

〔横浜市東京事務所職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市東京事務所職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市東京事務所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務別及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ東京事務所長が定める。

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第2号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月達第10号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第9号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

勤務別

勤務時間

休憩時間

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

(2)

午前9時から午後5時45分まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市東京事務所職員の勤務時間に関する規程

平成19年3月30日 達第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成19年3月30日 達第12号
平成23年3月25日 達第2号
平成26年3月31日 達第10号
令和5年3月31日 達第9号