○教職調整額に関する規則
平成19年3月30日
人委規則第10号
教職調整額の支給に関する規則の全部を改正する規則をここに公布する。
教職調整額に関する規則
教職調整額の支給に関する規則(平成7年3月横浜市人事委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、教職調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29人委規則7・令7人委規則17・一部改正)
(教職調整額の支給方法)
第2条 条例第3条第2項に規定する教職調整額の支給については、給料支給の例による。
(令7人委規則17・旧第3条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(令5人委規則3・旧附則・一部改正)
附則(平成20年12月人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月人委規則第17号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
-2026.01.01作成-2026.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.