○教職調整額に関する規則
平成19年3月30日
人委規則第10号
教職調整額の支給に関する規則の全部を改正する規則をここに公布する。
教職調整額に関する規則
教職調整額の支給に関する規則(平成7年3月横浜市人事委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、教職調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29人委規則7・一部改正)
(2) 条例第3条第1項に規定する教育職員のうち次に掲げる者 その者の給料月額に100分の1を乗じて得た額
ア 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)第2条第1号から第3号までの事由による休職者のうち給与の支給を受ける者
イ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項に基づく研修を受講する者
ウ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項に基づく研修を受ける者で、直接幼児、児童又は生徒を指導せず、かつ、正規の勤務時間を超えて、又は休日(横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条第1項第1号に規定する休日をいう。)に勤務しないと教育委員会が定めた者
(平20人委規則18・平29人委規則7・令5人委規則3・一部改正)
(教職調整額の支給方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する教職調整額の支給については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(令5人委規則3・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 給与条例附則第43条第1項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条各号中「その者の給料月額」とあるのは、「給与条例附則第43条第1項(給与条例附則第49条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該教育職員の受ける給料月額」とする。
(令5人委規則3・追加)
3 給与条例附則第45条又は第47条の規定による給料を支給される職員に対する前項の規定により読み替えて適用する第2条の規定の適用については、当分の間、同条各号中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第45条又は第47条(給与条例附則第49条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給される給料の額との合計額」とする。
(令5人委規則3・追加)
附則(平成20年12月人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の教職調整額に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
(経過措置)
4 横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に対する教職調整額に関する規則第2条の規定の適用については、同条各号中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(令5人委規則3・追加)
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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