○横浜市国民保護対策本部及び横浜市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程
平成19年3月30日
国民保護対策本部等組織・運営規程第1号
横浜市国民保護対策本部及び横浜市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程をここに公布する。
横浜市国民保護対策本部及び横浜市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市国民保護対策本部及び横浜市緊急対処事態対策本部条例(平成17年12月横浜市条例第113号)第7条の規定に基づき、横浜市国民保護対策本部(以下「本部」という。)及び横浜市緊急対処事態対策本部の組織及び運営について必要な事項を定める。
(副本部長等)
第2条 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び危機管理監をもって充てる。
2 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、技監、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局の長、消防局長、消防局、水道局長、交通局長、病院経営本部長、会計室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査事務局長、議会局長、区長並びに国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める者をもって充てる。
(本部の構成)
第3条 本部は、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定める統括本部及び局、消防局、水道局、交通局、医療局病院経営本部、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、議会局及び区対策部並びに本部長が必要と認める部で構成する。
(事務分掌)
第4条 局及び区対策部の主たる事務分掌は、次のとおりとする。
局名等 | 事務分掌 |
政策経営局 | 1 報道機関との連絡調整に関すること。 2 市対策本部長及び市対策副本部長(副市長に限る。)の秘書に関すること。 3 市長公舎の管理保全に関すること。 4 国民保護に関する広報に関すること。 |
総務局 | 1 市対策本部に関すること。 2 通信体制の確保に関すること。 3 県、指定地方行政機関、指定地方公共機関、自衛隊等との連絡調整に関すること。 4 危機情報等の収集、分析、提供に関すること。 5 特殊標章等の交付、管理に関すること。 6 警報の伝達、避難の指示の伝達、緊急通報に関すること。 7 被災情報の収集・提供に関すること。 8 安否情報の収集・提供に関すること。 9 生活関連等施設、危険物質等の取扱所の安全対策の支援に関すること。 10 他都市応援職員の調整及び職員の参集・り災状況の集約に関すること。 11 横浜市立大学との連絡調整に関すること。 12 他の局の所管に属さない国民保護措置等に関すること。 |
デジタル統括本部 | 1 行政情報ネットワーク、住民情報系システム及びネットワークの保全に関すること。 2 他局に対する応援に関すること。 |
財政局 | 1 国民保護対策関係の予算、その他財務に関すること。 2 被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること。 |
国際局 | 1 在日外国人団体との情報連絡及び調整に関すること。 2 海外からの支援に係る連絡調整に関すること。 3 領事館及び各国大使館との連絡調整に関すること。 |
市民局 | 1 国民保護に関する広聴に関すること。 2 ボランティアとの協力体制に係る情報収集及び連絡調整に関すること。 |
にぎわいスポーツ文化局 | 1 観光・スポーツ・文化施設等所管施設の保全に関すること。 2 大規模集客施設への連絡・調整等 |
経済局 | 1 商工労働団体・機関との連絡調整に関すること。 2 生活必需品の調達に関すること。 |
こども青少年局 | 1 妊産婦、乳幼児・児童等の救護、安全確保及び支援に関すること。 |
健康福祉局 | 1 医療に関すること(医療局の所管に属するものを除く。)。 2 赤十字標章の交付、管理に関すること。 3 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。 4 埋葬・火葬に関すること。 5 高齢者、障害者等の救護に関すること。 6 日本赤十字社神奈川県支部との連絡調整に関すること。 |
医療局 | 1 医療、防疫に関すること。 2 危険動物及びペット動物の対策に関すること。 |
医療局病院経営本部 | 1 市立病院における傷病者の受入れに関すること。 2 市立病院の医療従事者の派遣に関すること。 |
みどり環境局 | 1 公園緑地の保全に関すること。 2 動物園・繁殖センターにおける危険動物等の対策に関すること。 |
下水道河川局 | 1 下水道管理施設・河川管理施設の保全に関すること。 2 水防に関すること。 |
資源循環局 | 1 廃棄物の処理に関すること。 |
建築局 | 1 建築物等の防災に関すること。 2 住宅等の建設、補修のための融資等に関すること。 3 応急仮設住宅等の確保及び修理に関すること。 4 市営住宅に関すること。 |
都市整備局 | 1 被災市街地の復興に関すること。 2 在日米軍との連絡調整に関すること。 |
道路局 | 1 道路・橋梁の保全に関すること。 2 道路の通行規制及び交通の確保に関すること。 |
港湾局 | 1 港湾施設の保全に関すること。 |
消防局 | 1 消防活動に関すること。 2 緊急消防援助隊の要請及び受入れに関すること。 3 消防団活動に関すること。 |
水道局 | 1 水道施設の保全に関すること。 2 応急給水に関すること。 |
交通局 | 1 市営交通施設の保全に関すること。 2 市営地下鉄、市営バスによる運送に関すること。 |
会計室 | 1 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 |
教育委員会事務局 | 1 文教施設の保全に関すること。 2 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること。 3 被災児童及び生徒の授業料等の減免に関すること。 4 避難場所(学校施設に限る。)の開設等の協力に関すること。 |
脱炭素・GREEN×EXPO推進局 選挙管理委員会事務局 人事委員会事務局 監査事務局 議会局 | 1 他局に対する応援に関すること。 |
区対策部 | 1 警報等の伝達に関すること。 2 避難場所の運営等に関すること。 3 避難誘導に関すること。 4 救援に関すること。 5 その他国民保護措置に関すること。 |
(局及び区対策部の組織)
第5条 局及び区対策部に班を置くものとする。
2 班の名称及び事務分掌は、本部長と協議して、局長及び区対策部長が定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月国民保護対策本部等組織・運営規程第2号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月国民保護対策本部等組織・運営規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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